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④ 区分所有法(後半)・団地・被災法

管理業務主任者197

問題

団地内の一括建替え決議の要件は、団地全体で団地建物所有者及び議決権の各何分の何以上か。

A3分の2以上
B過半数
C4分の3以上
D5分の4以上✓ 正解

正解

D5分の4以上

解説

一括建替え決議は、団地全体で各5分の4以上、かつ各棟で3分の2以上の賛成を要する。

分野解説:④ 区分所有法(後半)・団地・被災法

区分所有法のうち、管理組合法人・集会・決議・団地の規定と、被災区分所有建物再建等特別措置法(被災マンション法)を扱う分野です。理事や監事の任期、集会の招集通知期間、建替え決議の招集手続、規約の設定・変更・廃止の決議要件など、数字を伴う要件が多く出題されます。定足数や賛成割合(過半数・4分の3以上など)は混同しやすいため、決議事項ごとに要件を一覧化して覚えるのが効果的です。団地・被災時の特則も取りこぼさないよう整理しましょう。

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196規約の設定等が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすときは、どうしなければならないか。198集会の議事録を書面で作成した場合、議長のほか誰の署名が必要か。195集会の招集通知を発すべき期間について、規約で伸長する別段の定めをすることはできるか。199マンション建替組合の総会で可否同数の場合、誰が決するか。

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