第377問G社がF社に対して事業の全部を6億円で譲渡する場合(F社の純資産額は10億円)、両社の意思決定に関して会社法上必要となる手続きはどれですか。
- A両社とも特別決議による株主総会の承認が必要である
- B両社とも特別決議による株主総会の承認は不要である
- CG社のみ特別決議による株主総会の承認が必要でF社は不要である
- DF社のみ特別決議による株主総会の承認が必要でG社は不要である
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正解:A.両社とも特別決議による株主総会の承認が必要である
事業の全部の譲渡にあたるため譲渡企業であるG社は株主総会の特別決議が必要であり、譲受企業であるF社も特別決議による株主総会の承認が必要です。
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