第345問A社(大会社、特定の評価会社に該当しない)の1株当たり類似業種株価が350円、1株当たり配当金額が25円(類似業種10円)、1株当たり利益金額が135円(類似業種60円)、1株当たり純資産価額が250円(類似業種200円)で、斟酌率が0.7の場合、類似業種比準方式により算出される1株当たりの株価はいくらですか。
- A490円
- B245円
- C350円
- D550円
親族内承継を題材にした計算・事例問題の分野です。収録32問では、類似業種比準価額の算定、純資産価額方式で評価差額に対する法人税等相当額を控除する計算、大会社での評価方式の選択、株式を譲渡した場合の税額が問われます。小規模宅地等の特例は、特定同族会社事業用宅地等の株式所有割合要件と役員要件、限度面積と減額割合、限度面積を超える土地の按分計算まで扱われます。法人契約の定期保険・終身保険・養老保険の経理処理、遺留分算定の基礎となる財産と侵害額の計算、民法の特例の手続の順序、法人への遺贈に伴う受贈益とみなし譲渡所得、相当の地代や無償返還の届出書がある土地の評価も出ます。
この分野の問題32問を、選択肢・正解・解説つきで掲載しています。まず自分で解答を考えてから「正解と解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。
クイズモードで挑戦 →正解:D.436円
評価差額は 550円 - 250円 = 300円、法人税等相当額は 300円 * 38% = 114円 となり、株価は 550円 - 114円 = 436円 です。割合は令和8年4月1日以後の相続・贈与等による取得分から37%が38%に改められている(財産評価基本通達186-2)。
この問題の解説ページを開く →正解:C.6,825,000円
税理士報酬は譲渡費用に含まれないため、譲渡所得は 48,000,000円 - 2,500,000円 = 45,500,000円 となり、税率は15%であるため所得税額は 45,500,000円 * 15% = 6,825,000円 です。
この問題の解説ページを開く →正解:B.相続税の申告期限において会社の役員であること
取得者の要件として、相続税の申告期限において当該同族会社の役員(代表取締役である必要はない)であることが求められます。
この問題の解説ページを開く →正解:C.56,000千円
1㎡当たり評価額は200千円。減額金額は 200千円 * 400㎡(限度面積) * 80% = 64,000千円。課税価格算入額は 120,000千円 - 64,000千円 = 56,000千円 です。
この問題の解説ページを開く →正解:A.事業用資産を分散させずに、相続財産取得の公平性を確保するため
後継者に事業用財産を、非後継者に死亡保険金を与えることで、株式の分散を防ぎつつ財産取得の公平性を確保できます。
この問題の解説ページを開く →正解:B.最高解約返戻率が50%以下、または最高解約返戻率が70%以下かつ年換算保険料相当額が300千円以下
最高解約返戻率50%以下、または最高解約返戻率70%以下かつ年換算保険料相当額300千円以下の要件を満たす定期保険は支払保険料が全額損金算入されます。
この問題の解説ページを開く →正解:C.支払保険料の全額が積立金として資産計上される
終身保険は保険期間に定めがなく死亡保険金の受取りが確定しているため、死亡保険金受取人が法人である場合は支払保険料の全額が積立金として資産計上される。
この問題の解説ページを開く →正解:B.1/2資産計上、1/2損金算入
満期保険金受取人が法人、死亡保険金受取人が被保険者の遺族である養老保険は、ハーフタックスプランとして支払保険料の2分の1が資産計上、2分の1が損金算入となる。なお全役員・従業員を被保険者とする普遍的加入であることが前提となる。
この問題の解説ページを開く →正解:B.原則として遺留分算定の基礎となる財産に含まれない
生命保険金は受取人固有の財産であり、原則として遺留分算定の基礎となる財産に含まれません。Eさんは相続人ではないため、原則どおり含まれません。
この問題の解説ページを開く →正解:D.1/8
相続人全体の遺留分割合は1/2。子の法定相続分は1/2で、子1人あたりは1/4。したがって、子1人の遺留分割合は 1/2 * 1/4 = 1/8 となります。
この問題の解説ページを開く →正解:D.遺留分減殺請求に代わり、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求する遺留分侵害額請求となった
民法改正により、遺留分減殺請求権から遺留分侵害額の請求権に変更となり、金銭の支払いを請求する手続に統一されました。
この問題の解説ページを開く →正解:D.除外合意と固定合意を組み合わせて、自社株式の一部を除外、残りを固定とすることができる
民法特例の除外合意と固定合意は組み合わせることが可能であり、例えば贈与株式の一部を除外合意とし、残りを固定合意とすることができます。
この問題の解説ページを開く →正解:C.経済産業大臣の確認 → 家庭裁判所の許可
民法特例を利用するには、推定相続人全員等の合意を得て、「経済産業大臣の確認」を受けた上で「家庭裁判所の許可」を受ける必要があります。
この問題の解説ページを開く →正解:C.合意時点において3年以上継続して事業を行っていること
民法特例(法人の場合)における会社要件として、合意時点において3年以上継続して事業を行っている非上場企業であることが求められます。
この問題の解説ページを開く →正解:A.法人が遺贈により財産を取得した場合、B社に相続税は課税されない
相続税の納税義務者は個人であり、法人が遺贈により財産を取得した場合でも、その法人に相続税は課税されません。
この問題の解説ページを開く →正解:D.不動産の価額(時価)を受贈益として益金の額に算入する
法人が不動産の遺贈を無償で受けた場合、遺贈があった時の時価(受贈益)が、その事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入されます。
この問題の解説ページを開く →正解:C.遺贈の時の価額(時価)で譲渡があったものとみなされて所得税が課税される
法人が不動産の遺贈を受けた場合、相続開始時にその時の時価で譲渡があったものとみなされて、被相続人に所得税が課税されます。
この問題の解説ページを開く →正解:C.増加額を被相続人から遺贈により取得したものとみなされ、株主に相続税が課税される
同族会社が遺贈を受けたことで株式の価額が増加した場合、その増加額は被相続人から遺贈により取得したものとみなされ、株主に相続税が課税される(相続税法9条)。
この問題の解説ページを開く →正解:A.300,000,000円
自用地価額は 500千円 * 1.0 * 750㎡ = 375,000,000円。無償返還の届出書がある場合の貸宅地評価は自用地の80%となるため、375,000,000円 * 80% = 300,000,000円 です。
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