第322問個人事業主が事業承継を行う場合、法人成りをせずに利用できる手法として正しいものはどれか。
- A事業譲渡
- B株式譲渡
- C合併
- D会社分割
個人事業主の承継と廃業支援を扱う分野です。収録23問では、法人成りをせずに個人事業を引き継ぐ手法、建設業の許可が相続と事業譲渡でどう扱われるか、相続による承継時の税務署への届出、事業に関する債務の扱いが問われます。個人版事業承継税制では、特定事業用資産の取得範囲、先代事業者が一定年齢未満で死亡した場合の要件の例外、認定申請時の申告要件、適用対象外の業種が扱われます。自己株式の取得に伴うみなし配当、法人成り後の設立届出書や青色申告の承認、消費税と法人住民税も出ます。廃業側では自主廃業支援保証、中小企業活性化協議会、中小企業の事業再生等に関するガイドラインの手続が問われます。
この分野の問題23問を、選択肢・正解・解説つきで掲載しています。まず自分で解答を考えてから「正解と解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。
クイズモードで挑戦 →正解:D.譲渡する個々の資産・負債・契約について、相手方の同意を得て個別に移転する必要がある。
事業譲渡は個々の権利義務を個別に移転する特定承継であるため、契約関係や雇用の承継には相手方や労働者の同意が必要となる。
この問題の解説ページを開く →正解:B.死亡後30日以内に相続の認可を受けることで、許可要件等を備えていれば許可を承継できる。
建設業者が相続により事業承継する場合、死亡後30日以内に相続の認可を受けることで、被相続人の建設業者としての地位を承継できます。
この問題の解説ページを開く →正解:D.あらかじめ事前の認可を受けることで、建設業者としての地位を承継できる。
建設業法において、事業譲渡・合併・分割の場合はあらかじめ事前の認可を受けることで地位を承継できるとされています。
この問題の解説ページを開く →正解:C.被相続人の廃業届と、事業主になった相続人の開業届を提出する必要がある。
事業主としての納税義務は相続によっては移転しないため、被相続人についての廃業届と、相続人についての開業届の提出が必要です。
この問題の解説ページを開く →正解:A.債務は親に残るが、廃業するため一括返済や子の債務引受等の手続が必要となる場合がある。
親と子は別人格であり債務は自動で移転しません。事業承継後も親が債務者ですが、廃業に伴い一括返済や子の債務引受等が必要となる場合があります。
この問題の解説ページを開く →正解:B.青色申告の承認を受けていること、または受ける見込みであること
認定申請時までに開業の届出書を提出して、青色申告の承認を受けていること、または受ける見込みであることが要件の一つです。
この問題の解説ページを開く →正解:C.みなし配当は生じず、譲渡対価の全額が株式の譲渡所得となり分離課税となる
譲渡対価が資本金等の額を下回る場合はみなし配当が生じず、譲渡対価の全額が株式の譲渡所得として分離課税で申告することとなる。
この問題の解説ページを開く →正解:A.相続開始の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日まで
相続税額がある場合、相続開始の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までの間の譲渡については、みなし配当の規定が適用されません。
この問題の解説ページを開く →正解:A.個人事業主時代に青色申告の承認を受けていても、法人は別の人格であるため、改めて承認申請をする必要がある。
個人事業者と株式会社は別人格であるため、設立した株式会社はあらためて所轄税務署長宛てに青色申告の承認申請をする必要があります。
この問題の解説ページを開く →正解:C.基準期間における課税売上高がないため、インボイス発行事業者を選択しない限り免税事業者とされる。
消費税の判定は事業者ごとに行うため、新たに設立された株式会社は基準期間の課税売上高がなく、原則として免税事業者とされます。
この問題の解説ページを開く →正解:C.所得が黒字か赤字かにかかわらず、年間一定額(均等割)を納付する必要がある。
株式会社は、その事業年度の所得が黒字か赤字かにかかわらず、年間一定額の法人住民税(均等割)を納付する必要があります。
この問題の解説ページを開く →正解:C.倒産時の保証人の個人破産を回避し得ることを周知し、早期の決断を促すため
主たる債務者が廃業したとしても保証人は破産手続を回避し得ることが周知されることで、経営者が早期に経営改善や廃業を決断しやすくする目的があります。
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