⑩ その他(個人事業主・廃業支援)

事業承継アドバイザー3級337

問題

法人成りをした際の青色申告の承認手続に関する記述として、最も適切なものはどれか。

A個人事業主時代に青色申告の承認を受けていても、法人は別の人格であるため、改めて承認申請をする必要がある。✓ 正解
B個人事業主時代に青色申告の承認を受けていれば、法人でも自動的に適用される。
C法人設立届出書を提出すれば、青色申告の承認申請を兼ねることができる。
D設立第1期目は無条件で青色申告が適用され、第2期目から承認申請が必要となる。

正解

A個人事業主時代に青色申告の承認を受けていても、法人は別の人格であるため、改めて承認申請をする必要がある。

解説

個人事業者と株式会社は別人格であるため、設立した株式会社はあらためて所轄税務署長宛てに青色申告の承認申請をする必要があります。

分野解説:⑩ その他(個人事業主・廃業支援)

個人事業主の承継と廃業支援を扱う分野です。収録23問では、法人成りをせずに個人事業を引き継ぐ手法、建設業の許可が相続と事業譲渡でどう扱われるか、相続による承継時の税務署への届出、事業に関する債務の扱いが問われます。個人版事業承継税制では、特定事業用資産の取得範囲、先代事業者が一定年齢未満で死亡した場合の要件の例外、認定申請時の申告要件、適用対象外の業種が扱われます。自己株式の取得に伴うみなし配当、法人成り後の設立届出書や青色申告の承認、消費税と法人住民税も出ます。廃業側では自主廃業支援保証、中小企業活性化協議会、中小企業の事業再生等に関するガイドラインの手続が問われます。

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難易度★★★★☆(やや難しい)
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