⑩ その他(個人事業主・廃業支援)

事業承継アドバイザー3級335

問題

相続で取得した非上場株式を発行会社に譲渡した場合、みなし配当課税の適用除外(譲渡所得とする特例)が受けられる期間はどれか。ただし、納付すべき相続税額があるものとする。

A相続開始の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日まで✓ 正解
B相続開始の翌日から相続税の申告期限まで
C相続開始の翌日から相続税の申告期限の翌日以後1年を経過する日まで
D相続開始の翌日から相続税の申告期限の翌日以後5年を経過する日まで

正解

A相続開始の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日まで

解説

相続税額がある場合、相続開始の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までの間の譲渡については、みなし配当の規定が適用されません。

分野解説:⑩ その他(個人事業主・廃業支援)

個人事業主の承継と廃業支援を扱う分野です。収録23問では、法人成りをせずに個人事業を引き継ぐ手法、建設業の許可が相続と事業譲渡でどう扱われるか、相続による承継時の税務署への届出、事業に関する債務の扱いが問われます。個人版事業承継税制では、特定事業用資産の取得範囲、先代事業者が一定年齢未満で死亡した場合の要件の例外、認定申請時の申告要件、適用対象外の業種が扱われます。自己株式の取得に伴うみなし配当、法人成り後の設立届出書や青色申告の承認、消費税と法人住民税も出ます。廃業側では自主廃業支援保証、中小企業活性化協議会、中小企業の事業再生等に関するガイドラインの手続が問われます。

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金融機関の渉外担当者向け、事業承継支援の実務検定

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出題形式CBT四答択一式〈一部事例付〉全50問(基本知識40問+技能・応用5事例10問)
試験時間120分
受験料5,500円(10%消費税込)。ほかに1申込につき事務手数料330円(税込)
合格基準100点満点(50問×各2点)中60点以上
難易度★★★★☆(やや難しい)
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