⑩ その他(個人事業主・廃業支援)

事業承継アドバイザー3級339

問題

法人成りにより設立した株式会社の法人住民税の納付に関する記述として、正しいものはどれか。

A所得が黒字の場合のみ、年間一定額を納付する必要がある。
B所得が赤字の場合は、全額が免除される。
C所得が黒字か赤字かにかかわらず、年間一定額(均等割)を納付する必要がある。✓ 正解
D設立から3年間は、所得状況にかかわらず納付が完全に免除される。

正解

C所得が黒字か赤字かにかかわらず、年間一定額(均等割)を納付する必要がある。

解説

株式会社は、その事業年度の所得が黒字か赤字かにかかわらず、年間一定額の法人住民税(均等割)を納付する必要があります。

分野解説:⑩ その他(個人事業主・廃業支援)

個人事業主の承継と廃業支援を扱う分野です。収録23問では、法人成りをせずに個人事業を引き継ぐ手法、建設業の許可が相続と事業譲渡でどう扱われるか、相続による承継時の税務署への届出、事業に関する債務の扱いが問われます。個人版事業承継税制では、特定事業用資産の取得範囲、先代事業者が一定年齢未満で死亡した場合の要件の例外、認定申請時の申告要件、適用対象外の業種が扱われます。自己株式の取得に伴うみなし配当、法人成り後の設立届出書や青色申告の承認、消費税と法人住民税も出ます。廃業側では自主廃業支援保証、中小企業活性化協議会、中小企業の事業再生等に関するガイドラインの手続が問われます。

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