第155問パリ条約はどの機関が管轄しているか。
- A世界知的所有権機関(WIPO)
- B世界貿易機関(WTO)
- C国際連合(UN)
- D欧州特許庁(EPO)
知的財産の国際的な保護を定める条約を扱う分野です。パリ条約の三大原則(内国民待遇・優先権・各国特許独立)、優先権の期間(特許・実用新案は12カ月、意匠・商標は6カ月)が最頻出です。あわせて、一つの出願で複数国への特許出願と同様の効果を得られるPCT(特許協力条約)、商標の国際登録に関するマドリッド協定議定書、著作権を保護するベルヌ条約、TRIPS協定なども問われます。各条約の目的と対象、パリ条約との関係を整理して覚えることが得点のカギです。
この分野の問題38問を、選択肢・正解・解説つきで掲載しています。まず自分で解答を考えてから「正解と解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。
クイズモードで挑戦 →正解:A.国内移行段階までに30ヵ月という時間が得られること
パリ条約では12ヵ月以内に後の出願をする必要がありますが、PCTでは国内移行までに30ヵ月の時間が得られます。
この問題の解説ページを開く →正解:A.現状では世界中で通用する一つの特許権を取得することはできない
テキストにある通り、現状では一つの特許権で世界中の国すべてをカバーすることはできず各国の審査を経る必要があります。
この問題の解説ページを開く →正解:C.PCTは特許の国際出願を一本化する制度、PLTは各国の特許出願手続の統一化・簡素化を目的とする
PCTは多数国出願を一本化する制度、PLTは各国で異なる出願手続自体を統一・簡素化する別の条約です。
この問題の解説ページを開く →