第1問契約の成立について、テキストの記述として正しいものはどれか。
- A契約は申込と承諾が一致して成立し、口頭でも有効に成立する。
- B契約は書面を取り交わさなければ成立しない。
- C契約は当事者間の合意に加え、公証人役場での認証が必要である。
- D契約の成立には必ず手付金の支払いが必要である。
ビジネス実務における法の全体像と、著作権法の保護対象である「著作物」を学ぶ導入分野です。契約は口頭でも成立すること、契約書・著作権法・商法・民法の適用順序、所有権と著作権の違い(有体物か無体物か)、著作物の要件(思想・感情の創作的な表現)が頻出です。二次的著作物・編集著作物・データベース・共同著作物など著作物の種類も問われます。以降のすべての分野の土台となるため、「何が著作物になるのか」を判例とともに丁寧に押さえましょう。出題数38問。
この分野の問題38問を、選択肢・正解・解説つきで掲載しています。まず自分で解答を考えてから「正解と解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。
クイズモードで挑戦 →正解:B.契約書は「言った言わない」の争いを防ぎ、後日証拠を残すために取り交わされる。
契約書を取り交わす意味は、後日関係が悪化した際に契約の成立や内容を証明する証拠とするためである。
この問題の解説ページを開く →正解:B.Aは著作権侵害に基づき、Cに出版の差止めを求めることができる。
絵画の所有権はBに移るが著作権はAに残るため、Aが著作権(複製権)侵害として差止め等を請求できる。
この問題の解説ページを開く →正解:C.美術の著作物の原作品に対する所有権は、無体物である著作物自体を直接排他的に支配する権能ではない。
所有権は有体物に対する排他的支配にとどまり、無体物である著作物自体を排他的に支配する権能ではないと判示された。
この問題の解説ページを開く →正解:A.産業財産権は登録により権利が発生するが、著作権は創作により発生し登録を要しない。
産業財産権は原則として登録により権利が発生する(方式主義)が、著作権は創作時に発生する(無方式主義)。
この問題の解説ページを開く →正解:B.他人の著作物を見ずに独自に創作した場合、同じ内容であっても著作権侵害にならないこと。
著作権は先願主義ではなく、互いに影響なく独立に創作された場合はそれぞれに著作権が併存する。
この問題の解説ページを開く →正解:C.文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、文化の発展に寄与することを目的とする。
著作権法の目的は「文化的所産の公正な利用」と「権利の保護」のバランスを取り、「文化の発展に寄与すること」である。
この問題の解説ページを開く →正解:D.人間のコミュニケーションに不可欠な短い言葉を特定の個人に独占させるのは不都合だから。
短いフレーズを著作物として独占させることは、コミュニケーションツールとしての言葉の性質上、不都合であると考えられている。
この問題の解説ページを開く →正解:B.大災害に関する、記者の臨場感あふれるドキュメント記事
単なる事実やデータは著作物ではないが、記者の評価や表現の工夫が加えられたドキュメント記事は思想や感情の表現となる。
この問題の解説ページを開く →正解:C.高度な芸術的価値や学術的価値がなければ、創作性は認められない。
著作物の創作性には、高度な芸術的価値や質は必ずしも求められない(幼児の絵なども著作物になり得る)。
この問題の解説ページを開く →正解:D.従来の書体に比して顕著な特徴を有し、それ自体が美術鑑賞の対象となり得る美的特性を備えていなければならない。
印刷用書体が著作物と認められるには、独創性と美術鑑賞の対象となり得る美的特性が必要とされた。
この問題の解説ページを開く →正解:A.アイデアは特許権の対象にはなるが、著作権法の保護対象とはならない。
著作権法は「表現したもの」を保護するため、表現の根底にあるアイデアや着想自体は保護対象とならない。
この問題の解説ページを開く →正解:B.キャラクターはアイデアに近い抽象的概念であり、それ自体は著作権の保護対象ではない。
キャラクター(人格や性格などの抽象的概念)自体は表現以前のアイデアに近く、著作権の直接の保護対象ではない。
この問題の解説ページを開く →正解:C.純粋美術と同視できる程度の美的創作性があり、鑑賞の対象となること。
応用美術は原則として意匠法で保護されるが、純粋美術と同視できる美的創作性があれば著作権法でも保護され得る。
この問題の解説ページを開く →正解:D.情報の「選択」または「体系的な構成」によって創作性を有すること。
データベースの著作物は、コンピューター検索の便宜のため「配列」ではなく「体系的な構成」等に創作性が求められる。
この問題の解説ページを開く →正解:A.著作権侵害にはならないが、民法の不法行為に基づく賠償責任が認められることがある。
創作性がないため著作権法では保護されないが、他人の労力へのフリーライドとして不法行為が成立する場合がある。
この問題の解説ページを開く →正解:B.2人以上の者が共同して創作し、各人の寄与を分離して個別的に利用できないもの。
共同著作物は、2人以上が共同で創作し、その寄与を分離して個別的に利用できないもの(例:座談会)をいう。
この問題の解説ページを開く →正解:C.分離して利用できるため、共同著作物ではなく「結合著作物」と呼ばれることが多い。
挿絵と文章、詞と曲はそれぞれ分離して個別的に利用できるため、共同著作物には該当しない。
この問題の解説ページを開く →正解:D.構成や表現を工夫したインタビュアー(出版社側)のみが著作者とされた。
インタビューを受けた者は素材提供にとどまり、創意工夫を交えて記事を構成したインタビュアーが著作者とされた。
この問題の解説ページを開く →正解:C.共有者は、正当な理由がない限り、合意の成立を妨げたり同意を拒否したりできない。
著作権法65条3項により、正当な理由がない限り同意を拒否したり合意の成立を妨げたりすることはできない。
この問題の解説ページを開く →正解:A.口頭で取り付けた仕入れであっても代金を支払わなければならないのは当然であるという例。
実際の商取引において、口頭で取り付けた仕入れであっても契約が成立しており代金支払義務が発生すると説明されている。
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