第161問食品衛生法における添加物の分類で、長い食経験から例外的に使用が認められているものはどれか。
- A指定添加物
- B既存添加物
- C天然香料
- D一般飲食物添加物
添加物・アレルゲン・遺伝子組換え・有機を扱う分野です。添加物では指定添加物と既存添加物の区分、用途名の併記、一括名による表示、キャリーオーバーや加工助剤の表示免除、不使用表示のガイドラインを確認します。アレルゲンは特定原材料と準ずるものの範囲、代替表記・拡大表記、一括表示の書き方、意図しない混入の注意喚起が中心です。遺伝子組換えは対象作物と対象加工食品、分別生産流通管理と混入の扱い、有機JASや特別栽培農産物の要件も含みます。収録265問のうち30問がこの分野です。
この分野の問題30問を、選択肢・正解・解説つきで掲載しています。まず自分で解答を考えてから「正解と解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。
クイズモードで挑戦 →正解:D.該当するものはない
食品表示基準の改正により、従来認められていた用途名中の「人工」及び「合成」の文字は削除されました。したがって、これらを用途名として冠することが義務となる添加物はありません。
この問題の解説ページを開く →正解:C.保存料を含むしょうゆで味付けし、最終食品で保存料として効果を発揮しない量となったせんべい
キャリーオーバーは、原材料の製造又は加工に使用された添加物が最終食品では効果を発揮できる量より少ない場合などに、表示が免除される取扱いです。最終食品で保存料として効果を発揮しない量となった場合が該当します。
この問題の解説ページを開く →正解:B.9品目
法令基準日である2026年4月1日時点では、特定原材料は、えび、カシューナッツ、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生の9品目です。カシューナッツは2026年4月1日施行の食品表示基準の改正で特定原材料に追加されました。2年間の経過措置期間が設けられていますが、これは表示を切り替えるための猶予であって、施行日を動かすものではありません。なお、表示が推奨される「特定原材料に準ずるもの」20品目を合わせると29品目になります。
この問題の解説ページを開く →正解:B.本品製造工場では落花生を含む製品を生産しています。
「入っているかもしれません」などの可能性表示は認められておらず、同一製造ラインの使用等による注意喚起表示を行うことが望ましいとされています。
この問題の解説ページを開く →正解:C.9作物
法令基準日である2026年4月1日時点でも、大豆、とうもろこし、ばれいしょ、なたね、綿実、アルファルファ、てん菜、パパイヤ、からしなの9作物が義務表示の対象です。これら9農産物と、それを原材料とした33加工食品群が対象となります。
この問題の解説ページを開く →正解:C.分別生産流通管理を行い、混入がないと認められること
2023年4月より、分別生産流通管理を行った上で、遺伝子組換え農産物の混入がないと認められる場合のみ「遺伝子組換えでない」と表示できるようになりました。
この問題の解説ページを開く →正解:A.節減対象農薬の使用回数と化学肥料の窒素成分量
地域の慣行レベルに比べて、節減対象農薬の使用回数が50%以下、かつ化学肥料の窒素成分量が50%以下であることが基準です。
この問題の解説ページを開く →正解:A.いか
法令基準日である2026年4月1日時点で、いか、いくら、あわびなどは「特定原材料に準ずるもの」20品目に含まれています。2026年4月1日の改正でカシューナッツが特定原材料へ移り、入れ替わりにピスタチオが準ずるものに追加されたため、品目数は20品目のままです。ごぼう、たこ、メロンはいずれも指定されていません。
この問題の解説ページを開く →正解:C.消費者にわからないおそれがあるため認められていない
「GMO」という表現は消費者にわからないおそれがあるため、日本語で「遺伝子組換え不分別」等と表示する必要があります。
この問題の解説ページを開く →正解:C.大豆
法令基準日である2026年4月1日時点で、大豆は「特定原材料に準ずるもの」であり、表示が推奨されていますが義務ではありません。特定原材料9品目は、えび、カシューナッツ、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生で、大豆は含まれません。
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