第21問食品表示基準において、単なる水洗いや切断は加工に至らない「調整」とされます。次のうち調整に該当するものはどれですか。
- A食肉を合挽きにして包装する
- Bキャベツを千切りにして包装する
- Cかつおの表面を加熱して包装する
- Dエビの尾部を加熱して包装する
農産物・畜産物・水産物の表示ルールを扱う分野です。生鮮食品に共通する名称と原産地の書き方、加工と調整・選別の線引き、容器包装への表示と近接掲示の使い分け、文字の大きさの基準などを確認します。玄米・精米や複数原料米、しいたけの栽培方法、放射線照射、防かび剤、和牛や黒豚の表示条件、水産物の養殖・解凍・採取水域、ふぐの種類名といった品目固有の決まりも含まれます。加工食品との義務表示の違いを対比しながら整理すると迷いにくくなります。収録265問のうち30問がこの分野です。
この分野の問題30問を、選択肢・正解・解説つきで掲載しています。まず自分で解答を考えてから「正解と解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。
クイズモードで挑戦 →正解:C.個体識別番号の管理責任者の氏名及び住所
生食用牛肉の表示事項には、生食用である旨やと畜場、加工施設の名称・所在地などがありますが、個体識別番号の管理責任者は含まれません。
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