② 生鮮食品の表示

食品表示検定 中級50

問題

なしふぐの原産地表示において、他の水産物と異なり特別に表示が義務付けられているものはどれですか。

A漁獲を行った船舶の名称
B漁獲が行われた水域名✓ 正解
C水揚げされた漁港の名称
D処理を行った事業者の名称

正解

B漁獲が行われた水域名

解説

なしふぐだけは販売が認められている水域が限定されているため、特別にそのふぐの漁獲水域名を表示します。

分野解説:② 生鮮食品の表示

農産物・畜産物・水産物の表示ルールを扱う分野です。生鮮食品に共通する名称と原産地の書き方、加工と調整・選別の線引き、容器包装への表示と近接掲示の使い分け、文字の大きさの基準などを確認します。玄米・精米や複数原料米、しいたけの栽培方法、放射線照射、防かび剤、和牛や黒豚の表示条件、水産物の養殖・解凍・採取水域、ふぐの種類名といった品目固有の決まりも含まれます。加工食品との義務表示の違いを対比しながら整理すると迷いにくくなります。収録265問のうち30問がこの分野です。

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食品表示検定 中級について

実務でラベルの適否を判断する力を証明する級

主催一般社団法人食品表示検定協会
出題形式CBT方式による選択問題100問
試験時間90分
受験料9,350円(税込)
合格基準100点満点中70点以上
難易度★★★☆☆
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