第46問金融商品取引法において、証券会社のことを何と定義しているか。
- A取引参加者
- B金融商品取引業者
- C協会員
- D特別会員
株式の売買に関わる実務知識を学ぶ分野です。金融商品取引法・取引所規則・協会規則それぞれで証券会社をどう定義・呼称するか、委託・自己・代理といった取引形態の違いが頻出です。あわせて受渡代金や約定代金の計算、注文方法や気配値の見方など、実務に直結する内容も問われます。呼称や取引形態は紛らわしいため、どの立場・どの規則の話かを意識して区別し、計算は手数料・消費税を含めた流れを一度自分で解いて手順を体に入れておくと確実です。
この分野の問題40問を、選択肢・正解・解説つきで掲載しています。まず自分で解答を考えてから「正解と解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。
クイズモードで挑戦 →正解:B.取引所金融商品市場における売買の委託の媒介、取次ぎまたは代理
非取引参加者の金融商品取引業者が、注文を取引参加者に再委託する形態は「取引所金融商品市場における売買の委託の媒介、取次ぎまたは代理」に該当します。
この問題の解説ページを開く →正解:B.募集・売出しの価格決定日の翌日から募集・売出しの申込最終日までの期間
安定操作期間は、一般に「募集・売出しの価格決定日の翌日から募集・売出しの申込最終日まで」をいいます。
この問題の解説ページを開く →正解:B.安定操作取引が行われた旨を表示しないで売買等を受託すること
安定操作取引が行われた旨を顧客に表示しないで買付け・売付けやデリバティブ取引等を受託することは禁止されています。
この問題の解説ページを開く →正解:D.その増資に応じて取得した新株等により空売り等に係る借入れの決済を行うこと
増資公表後、発行価格決定までの間に空売りを行った場合、その増資で取得した新株等による借入れ決済は禁止されています。
この問題の解説ページを開く →正解:D.売買が成立したか否かにかかわらず、必ず作成しなければならない。
注文伝票は売買が成立した場合に限り作成するのではなく、売買を受託した場合は必ず作成しなければなりません。
この問題の解説ページを開く →正解:D.上場廃止となった銘柄で、株主等に流通の機会を提供するものとして証券業協会が指定した株券等
フェニックス銘柄とは、上場廃止となった銘柄のうち流通の機会を提供する目的で協会員が投資勧誘を行うものとして指定されたものです。
この問題の解説ページを開く →正解:B.成行注文の受託、信用取引、未発行店頭有価証券の店頭取引
店頭有価証券は、原則として成行注文の受託、信用取引、および未発行店頭有価証券の店頭取引が禁止されています。
この問題の解説ページを開く →正解:A.同一時間に成立した同銘柄の売買であっても、市場内と市場外で価格が異なることがある。
取引所外取引は金融商品取引業者の店頭における相対交渉で行われるため、市場内売買と同一時間であっても価格が異なることがあります。
この問題の解説ページを開く →正解:D.売買注文の成立を金融商品取引業者が確認した日
外国取引では時差等の関係から発注と約定がずれることがあるため、約定日は「売買注文の成立を金融商品取引業者が確認した日」となります。
この問題の解説ページを開く →正解:C.約定日は注文日の翌営業日、受渡日は約定日から起算して3営業日目の日
株式ミニ投資の約定日は注文を受託した日(注文日)の翌営業日となり、受渡日は約定日から起算して3営業日目の日です。
この問題の解説ページを開く →正解:C.EV = 時価総額 + 有利子負債 - 現預金 - 短期有価証券
企業価値(EV)は、時価総額に有利子負債を加え、保有する現金、預金および短期有価証券の合計額を差し引いて算出します。
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