第141問資格取得時決定で決まった標準報酬月額は、資格取得日が1月1日〜5月31日である場合、原則としていつまで適用されるか。
- Aその年の8月まで
- Bその年の9月まで
- C翌年の8月まで
- D翌年の9月まで
社会保険(健康保険・厚生年金保険)の各種事務手続と標準報酬月額のしくみを学ぶ分野です。標準報酬月額を決める4つの場面(資格取得時決定・定時決定・随時改定・産前産後や育児休業後の改定)が中心テーマです。資格取得届は5日以内、定時決定は7月1日現在の被保険者が対象で4〜6月の報酬から算定など、期限と対象・適用期間を正確に覚えることが問われます。標準報酬月額の等級区分(健康保険50等級・厚生年金32等級)や、日給者の資格取得時決定の算定方法も頻出。手続の名称・期限・対象者を一覧で整理し、混同しないよう学習するのが効率的です。
この分野の問題35問を、選択肢・正解・解説つきで掲載しています。まず自分で解答を考えてから「正解と解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。
クイズモードで挑戦 →正解:D.資格取得した月の前の1か月間に、同様の業務に従事し同様の報酬を受けた者の平均額
日給の場合、資格取得月の前1か月に同様の業務・報酬を受けた者がいる場合、その報酬の平均額となります。
この問題の解説ページを開く →正解:C.固定的賃金に変動があった月から継続した3か月間の支払基礎日数がいずれも20日以上ある
支払基礎日数は、いずれも「17日以上」あることが要件です(20日以上ではありません)。
この問題の解説ページを開く →正解:C.クレジットカード払いによる自動引き落とし
テキストには現金納付、口座振替納付、電子納付が可能と記載されており、クレジットカードによる自動引き落としは記載されていません。
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