ケンテイラボ

⑤ 社会保険の事務手続

給与計算実務能力検定2級148

問題

定時決定において、4月・5月・6月の3か月とも報酬支払基礎日数が17日未満の場合、標準報酬月額はどうなるか。

A従前の標準報酬月額から1等級下げて決定される
B4月から6月の実際の平均額で決定される
C4月から6月までの総日数を基に再計算される
D日本年金機構や健康保険組合が標準報酬月額を決定する✓ 正解

正解

D日本年金機構や健康保険組合が標準報酬月額を決定する

解説

3か月とも17日未満など算定ができない場合は、日本年金機構や健康保険組合が標準報酬月額を決定します。

分野解説:⑤ 社会保険の事務手続

社会保険(健康保険・厚生年金保険)の各種事務手続と標準報酬月額のしくみを学ぶ分野です。標準報酬月額を決める4つの場面(資格取得時決定・定時決定・随時改定・産前産後や育児休業後の改定)が中心テーマです。資格取得届は5日以内、定時決定は7月1日現在の被保険者が対象で4〜6月の報酬から算定など、期限と対象・適用期間を正確に覚えることが問われます。標準報酬月額の等級区分(健康保険50等級・厚生年金32等級)や、日給者の資格取得時決定の算定方法も頻出。手続の名称・期限・対象者を一覧で整理し、混同しないよう学習するのが効率的です。

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給与計算実務能力検定2級について

給与計算の実務を基礎から

主催一般財団法人 職業技能振興会
出題形式知識問題と電卓を用いた計算問題の組み合わせ
試験時間試験時間は年度により変動するため公式サイトで要確認
受験料受験料は改定されるため公式サイトで要確認
合格基準合格基準は公式の基準を満たすこと(詳細は公式サイトで要確認)
難易度★★☆☆☆
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