第394問宅建業者である売主Aが、宅建業者ではない買主Bと宅建業者の事務所で契約を締結する場合、8種制限は適用されるか。
- A適用される
- B買主の同意がある場合のみ適用される
- C媒介の場合のみ適用される
- D適用されない
宅建業者が自ら売主となる場合の8種制限と、報酬額の規制を扱う分野です。クーリング・オフ、手付金等の保全措置、損害賠償額の予定の制限(代金の2割まで)、他人物売買の制限、割賦販売の解除手続き、業務上の禁止行為に加え、媒介・代理の報酬額の上限計算が頻出です。8種制限は「相手が宅建業者でない買主」を保護する規制で、適用の有無を正しく判断する力が問われます。数字と適用条件を結びつけ、報酬計算は速算式を使えるよう演習を重ねましょう。
この分野の問題66問を、選択肢・正解・解説つきで掲載しています。まず自分で解答を考えてから「正解と解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。
クイズモードで挑戦 →正解:C.買主が代金の30%を超えて支払い、残代金について担保措置を講じる見込みがない場合
所有権留保は、支払額が代金の3割以下の場合、または3割を超えても残代金の担保措置を講じる見込みがない場合に認められる。
この問題の解説ページを開く →正解:B.業務に関し不正または著しく不当な行為をした場合
指示処分の対象は、業務に関し不正・不当な行為をした場合等であり、指示に従わなかった場合は事務禁止処分の対象となる。
この問題の解説ページを開く →