⑦ 宅建業法3 8種制限・報酬

宅地建物取引士452

問題

共同媒介の場合、複数の宅建業者が関わる場合でも取引全体の報酬限度額はどうなるか。

Aそれぞれ2倍になる
B複数業者の受領額の合計で、通常の報酬限度額を超えることはできない✓ 正解
C半分になる
D合算して計算する

正解

B複数業者の受領額の合計で、通常の報酬限度額を超えることはできない

解説

取引全体の報酬限度額は、媒介の限度額の2倍(基本の算定式の2倍)である。

分野解説:⑦ 宅建業法3 8種制限・報酬

宅建業者が自ら売主となる場合の8種制限と、報酬額の規制を扱う分野です。クーリング・オフ、手付金等の保全措置、損害賠償額の予定の制限(代金の2割まで)、他人物売買の制限、割賦販売の解除手続き、業務上の禁止行為に加え、媒介・代理の報酬額の上限計算が頻出です。8種制限は「相手が宅建業者でない買主」を保護する規制で、適用の有無を正しく判断する力が問われます。数字と適用条件を結びつけ、報酬計算は速算式を使えるよう演習を重ねましょう。

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