⑦ 宅建業法3 8種制限・報酬

宅地建物取引士394

問題

宅建業者である売主Aが、宅建業者ではない買主Bと宅建業者の事務所で契約を締結する場合、8種制限は適用されるか。

A適用される✓ 正解
B買主の同意がある場合のみ適用される
C媒介の場合のみ適用される
D適用されない

正解

A適用される

解説

宅建業者が自ら売主・買主が非業者なら8種制限は適用される。ただしクーリング・オフは事務所等での契約・申込みには適用されない。

分野解説:⑦ 宅建業法3 8種制限・報酬

宅建業者が自ら売主となる場合の8種制限と、報酬額の規制を扱う分野です。クーリング・オフ、手付金等の保全措置、損害賠償額の予定の制限(代金の2割まで)、他人物売買の制限、割賦販売の解除手続き、業務上の禁止行為に加え、媒介・代理の報酬額の上限計算が頻出です。8種制限は「相手が宅建業者でない買主」を保護する規制で、適用の有無を正しく判断する力が問われます。数字と適用条件を結びつけ、報酬計算は速算式を使えるよう演習を重ねましょう。

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