⑦ 宅建業法3 8種制限・報酬

宅地建物取引士435

問題

住宅瑕疵担保履行法における届出を怠った場合、新たに売買契約を締結することが禁止されるのは、基準日の翌日から起算して何日を経過した日以後か。

A50日✓ 正解
B30日
C60日
D90日

正解

A50日

解説

届出を怠った場合、基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後、売買契約が禁止される。

分野解説:⑦ 宅建業法3 8種制限・報酬

宅建業者が自ら売主となる場合の8種制限と、報酬額の規制を扱う分野です。クーリング・オフ、手付金等の保全措置、損害賠償額の予定の制限(代金の2割まで)、他人物売買の制限、割賦販売の解除手続き、業務上の禁止行為に加え、媒介・代理の報酬額の上限計算が頻出です。8種制限は「相手が宅建業者でない買主」を保護する規制で、適用の有無を正しく判断する力が問われます。数字と適用条件を結びつけ、報酬計算は速算式を使えるよう演習を重ねましょう。

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