第1問給与計算の過程で計算する「所得税」の原則的な納付期日はいつか?
- A給与支払月の翌月10日
- B給与支払月の当月末日
- C給与支払月の翌月25日
- D給与支払月の翌月末日
給与計算の全体像と勤怠管理の基礎を学ぶ分野です。給与計算は「勤怠項目の確認」「支給項目の計算」「控除項目の計算」の3ステップで進めます。賃金支払の5原則(通貨払い・直接払い・全額払い・毎月1回以上・一定期日払い)とその例外、法定労働時間(1日8時間・週40時間)、休憩・法定休日、年次有給休暇の付与要件(6か月継続勤務・出勤率8割以上)、36協定などの土台が頻出です。ノーワーク・ノーペイの原則や所得税の翌月10日納付といった実務の基本もここで固めます。出題数40問と最多クラスなので、以降の全分野の前提として丁寧に押さえましょう。
この分野の問題40問を、選択肢・正解・解説つきで掲載しています。まず自分で解答を考えてから「正解と解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。
クイズモードで挑戦 →正解:D.1時間分は法定内時間外労働であり、原則として通常の賃金の支払でよい
法定労働時間(8時間)以内の残業は「法定内時間外労働」となり、法律上は通常の賃金を支払えば足ります。
この問題の解説ページを開く →正解:C.代休は休日労働に対する割増賃金の支払が必要である
代休は事後に休みを与えるため休日労働の事実は消えず、割増賃金(35%等)の支払が必要です。振替休日は事前の手続です。
この問題の解説ページを開く →正解:A.週の所定労働時間が30時間未満で、かつ週所定労働日数が4日以下などの人
週30時間未満であって、週所定労働日数が4日以下(または年間216日以下)の場合に比例付与の対象となります。
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