第232問電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律において、事業者が確認画面等の措置を講じていなかった場合、消費者に重大な過失がある錯誤による申込みの取扱いとして正しいものはどれか
- A重大な過失があるため一切取り消せない
- B原則として取り消すことができない
- C原則として取り消すことができる
- D事業者との合意がある場合に限り取り消せる
貸金業に関わる周辺の法令を横断的に扱う分野です。電子消費者契約法や商法・会社法の基本、手形・電子記録債権、民事訴訟の管轄、倒産法制(破産・民事再生など)、犯罪収益移転防止法(犯収法)に基づく取引時確認や疑わしい取引の届出が出題されます。範囲が広く一つひとつは浅めですが、各法令の趣旨と代表的なルールを押さえることが得点につながります。犯収法の本人確認手続きは実務でも頻出のため重点的に確認しましょう。
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クイズモードで挑戦 →正解:A.公安委員会の中止命令等に違反した場合に刑罰が科せられる
暴力的要求行為に該当するだけでは直ちに刑罰は科されず、公安委員会の中止命令等に違反した場合に刑罰が科せられる。
この問題の解説ページを開く →正解:D.生活に欠くことのできない衣服や寝具は差し押さえることができない
生活に欠くことのできない衣服・寝具、業務に不可欠な器具、一定額の現金や1か月分の食料等は差押禁止動産である。
この問題の解説ページを開く →正解:C.消費者が自ら確認措置を不要とする意思を表明していた場合は、重過失があれば原則として取り消せない
消費者が自ら確認措置を不要とする旨の意思を表明していた場合は、重過失があるときは原則として錯誤取消しができない。
この問題の解説ページを開く →正解:C.株主名簿の名義書換の事務処理
多額の借財・重要な使用人の選解任・内部統制システムの整備等は委任できない重要事項である。名義書換の事務処理は日常的事務で委任できる。
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