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⑥ 関係法令・倒産・犯収法

貸金業務取扱主任者239

問題

支払督促において、債務者が送達を受けた日から何週間以内に督促異議の申立てをしない場合に仮執行宣言がなされるか

A1週間
B2週間✓ 正解
C1か月
D2か月

正解

B2週間

解説

支払督促の送達を受けた日から2週間以内に督促異議の申立てがない場合に、仮執行の宣言が行われる。

分野解説:⑥ 関係法令・倒産・犯収法

貸金業に関わる周辺の法令を横断的に扱う分野です。電子消費者契約法や商法・会社法の基本、手形・電子記録債権、民事訴訟の管轄、倒産法制(破産・民事再生など)、犯罪収益移転防止法(犯収法)に基づく取引時確認や疑わしい取引の届出が出題されます。範囲が広く一つひとつは浅めですが、各法令の趣旨と代表的なルールを押さえることが得点につながります。犯収法の本人確認手続きは実務でも頻出のため重点的に確認しましょう。

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貸金業務取扱主任者について

貸金業法を極める国家資格

主催日本貸金業協会
出題形式四肢択一のマークシート方式
試験時間試験時間は年度により異なるため公式サイトで要確認
受験料受験料は改定されるため公式サイトで要確認
合格基準合格基準は年度により示され方が異なるため公式サイトで要確認
難易度★★★☆☆
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