⑥ 関係法令・倒産・犯収法

貸金業務取扱主任者250

問題

特定調停法における「特定債務者」に該当しないものはどれか

A支払不能に陥るおそれのある者
B過去に破産したことがあるが現在は支障のない法人✓ 正解
C債務超過に陥るおそれのある法人
D弁済期にある債務の弁済が困難な者

正解

B過去に破産したことがあるが現在は支障のない法人

解説

過去に破産したことがあるという事実のみでは、特定債務者の要件には該当しない。

分野解説:⑥ 関係法令・倒産・犯収法

貸金業に関わる周辺の法令を横断的に扱う分野です。電子消費者契約法や商法・会社法の基本、手形・電子記録債権、民事訴訟の管轄、倒産法制(破産・民事再生など)、犯罪収益移転防止法(犯収法)に基づく取引時確認や疑わしい取引の届出が出題されます。範囲が広く一つひとつは浅めですが、各法令の趣旨と代表的なルールを押さえることが得点につながります。犯収法の本人確認手続きは実務でも頻出のため重点的に確認しましょう。

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貸金業務取扱主任者について

貸金業法を極める国家資格

主催日本貸金業協会
出題形式4肢択一方式50問
試験時間2時間(13:00〜15:00)
受験料8,500円(政令で定められた額)
合格基準合格基準は年度により示され方が異なるため公式サイトで要確認
難易度★★★☆☆
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