⑥ 関係法令・倒産・犯収法
貸金業務取扱主任者 第263問
問題
強制執行において「執行文の付与」が原則として不要となる場合として、正しいものはどれか
A執行証書に基づく強制執行の場合
B通常の確定給付判決に基づく強制執行の場合
C不動産執行の場合
D少額訴訟における確定判決に基づく強制執行の場合✓ 正解
正解
D:少額訴訟における確定判決に基づく強制執行の場合
解説
少額訴訟の確定判決や仮執行宣言付支払督促などでは、執行文の付与は原則として不要である。
分野解説:⑥ 関係法令・倒産・犯収法
貸金業に関わる周辺の法令を横断的に扱う分野です。電子消費者契約法や商法・会社法の基本、手形・電子記録債権、民事訴訟の管轄、倒産法制(破産・民事再生など)、犯罪収益移転防止法(犯収法)に基づく取引時確認や疑わしい取引の届出が出題されます。範囲が広く一つひとつは浅めですが、各法令の趣旨と代表的なルールを押さえることが得点につながります。犯収法の本人確認手続きは実務でも頻出のため重点的に確認しましょう。
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貸金業務取扱主任者について
貸金業法を極める国家資格
| 主催 | 日本貸金業協会 |
|---|---|
| 出題形式 | 4肢択一方式50問 |
| 試験時間 | 2時間(13:00〜15:00) |
| 受験料 | 8,500円(政令で定められた額) |
| 合格基準 | 合格基準は年度により示され方が異なるため公式サイトで要確認 |
| 難易度 | ★★★☆☆ |
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