⑥ 関係法令・倒産・犯収法
貸金業務取扱主任者 第270問
問題
電子契約法(電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律)に関する記述として、正しいものはどれか
A事業者が申込内容の確認措置を講じていても、消費者は常に錯誤取消しができる
Bこの法律は事業者間の電子商取引にも適用される
C消費者が自ら確認措置を不要とする意思を表明していた場合は、重過失があれば原則として取り消せない✓ 正解
Dこの法律は隔地者間の契約には一切適用されない
正解
C:消費者が自ら確認措置を不要とする意思を表明していた場合は、重過失があれば原則として取り消せない
解説
消費者が自ら確認措置を不要とする旨の意思を表明していた場合は、重過失があるときは原則として錯誤取消しができない。
分野解説:⑥ 関係法令・倒産・犯収法
貸金業に関わる周辺の法令を横断的に扱う分野です。電子消費者契約法や商法・会社法の基本、手形・電子記録債権、民事訴訟の管轄、倒産法制(破産・民事再生など)、犯罪収益移転防止法(犯収法)に基づく取引時確認や疑わしい取引の届出が出題されます。範囲が広く一つひとつは浅めですが、各法令の趣旨と代表的なルールを押さえることが得点につながります。犯収法の本人確認手続きは実務でも頻出のため重点的に確認しましょう。
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貸金業務取扱主任者について
貸金業法を極める国家資格
| 主催 | 日本貸金業協会 |
|---|---|
| 出題形式 | 四肢択一のマークシート方式 |
| 試験時間 | 試験時間は年度により異なるため公式サイトで要確認 |
| 受験料 | 受験料は改定されるため公式サイトで要確認 |
| 合格基準 | 合格基準は年度により示され方が異なるため公式サイトで要確認 |
| 難易度 | ★★★☆☆ |
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