⑥ 関係法令・倒産・犯収法

貸金業務取扱主任者245

問題

破産手続開始の決定がなされた後、破産者の財産の管理処分権が専属する者として正しいものはどれか

A破産管財人✓ 正解
B裁判所
C破産者本人
D債権者委員会

正解

A破産管財人

解説

破産手続開始決定後、破産者は財産の管理処分権を失い、破産管財人に専属する。

分野解説:⑥ 関係法令・倒産・犯収法

貸金業に関わる周辺の法令を横断的に扱う分野です。電子消費者契約法や商法・会社法の基本、手形・電子記録債権、民事訴訟の管轄、倒産法制(破産・民事再生など)、犯罪収益移転防止法(犯収法)に基づく取引時確認や疑わしい取引の届出が出題されます。範囲が広く一つひとつは浅めですが、各法令の趣旨と代表的なルールを押さえることが得点につながります。犯収法の本人確認手続きは実務でも頻出のため重点的に確認しましょう。

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主催日本貸金業協会
出題形式4肢択一方式50問
試験時間2時間(13:00〜15:00)
受験料8,500円(政令で定められた額)
合格基準合格基準は年度により示され方が異なるため公式サイトで要確認
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