第247問取締役会非設置会社における譲渡制限株式の譲渡承認機関は、定款に別段の定めがない場合、次のうちどれか。
- A株主総会
- B取締役会
- C代表取締役
- D監査役会
第三者への承継を法務面から扱う分野です。収録34問では、譲渡制限株式の承認機関、承認を得ないままなされた譲渡の効力、会社や指定買取人が買い取る旨を通知した後の取扱い、株券発行前にした譲渡の効力が問われます。事業譲渡は競業避止義務、契約関係を引き継ぐ手続、偶発債務の扱い、株式譲渡との違いが扱われます。税務では非上場株式の課税方式と譲渡所得の計算、相続で取得した株式の取得費、法人へ時価の二分の一未満で譲渡した場合の取扱いが出ます。さらにM&A支援機関登録制度の対象と位置づけ、株式移転や吸収分割・吸収合併の手続、第二会社方式やDESなど事業再生の手法が問われます。
この分野の問題34問を、選択肢・正解・解説つきで掲載しています。まず自分で解答を考えてから「正解と解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。
クイズモードで挑戦 →正解:B.会社との関係では無効であるが、当事者間では有効である。
株券発行前になされた株式の譲渡は、会社に対する関係では効力を生じませんが、譲渡当事者間では有効と解されています。
この問題の解説ページを開く →正解:A.当事者の別段の意思表示がない限り、同一市町村および隣接市町村の区域内において、20年間は同一の事業を行ってはならない。
会社法21条1項により、事業を譲渡した会社は、当事者の別段の意思表示がない限り、同一市町村および隣接市町村の区域内において、20年間は同一の事業を行ってはならない。
この問題の解説ページを開く →正解:B.譲渡承認請求者は会社等の承諾を得ない限り請求を撤回できない。
会社または指定買取人が買い取る旨を通知した後は、相手方の利益保護のため承諾を得ない限り撤回できません。
この問題の解説ページを開く →正解:D.株主が当該通知を受領した時点
譲渡等承認請求は売買の申込み、会社が自ら買い取る旨の通知は承諾にあたる。改正民法により承諾の意思表示も到達主義(民法97条1項)に統一されたため、通知が株主に到達した時点で売買契約が成立する。
この問題の解説ページを開く →正解:B.取引先と同意したうえで、それぞれと新たに変更契約等を締結しなければならない。
事業譲渡は個別に移転手続を行うため、取引先との契約関係も個別に同意を得て切り替える必要があります。
この問題の解説ページを開く →正解:D.契約書に承継しない旨を明記すれば引き継がないことができるが、実務上対応を迫られることもある。
契約書に承継しない旨を明記すれば法的には引き継ぎませんが、実務上は今後の経営を考慮し対応せざるを得ない場合もあります。
この問題の解説ページを開く →正解:B.株式譲渡は会社の債権債務や許認可等が原則としてそのまま存続する。
株式譲渡は株主が変わるだけで会社組織は維持されるため、債権債務や許認可等は原則としてそのまま存続します。
この問題の解説ページを開く →正解:C.ファイナンシャル・アドバイザー業務または仲介業務を行う機関
登録制度の対象は、FA業務または仲介業務を行う者であり、デューデリジェンスのみを行う機関は対象外です。
この問題の解説ページを開く →正解:A.仲介手数料やFA費用については、あらかじめ登録された機関が提供する支援に係るもののみが補助対象となる。
事業承継・引継ぎ補助金では、仲介手数料やFA費用について、あらかじめ登録されたM&A支援機関の支援に係るもののみが補助対象となる。
この問題の解説ページを開く →正解:D.譲渡会社についても譲受会社についても反対株主の保護手続が規定されている。
事業の全部譲渡においては、会社の将来に重要な影響を及ぼすため、譲渡・譲受会社の双方に株式買取請求権が規定されています。
この問題の解説ページを開く →正解:C.新たに設立する株式会社に発行済株式の全部を取得させる手法である。
株式移転は、新たに設立する株式会社に発行済株式の「全部」を取得させることにより完全子会社を作る手法です。
この問題の解説ページを開く →正解:C.会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を、分割後に他の既存の会社に承継させる。
吸収分割は、株式会社等が有する権利義務の全部または一部を分割し、既存の他の会社に承継させる手法です。
この問題の解説ページを開く →正解:A.契約で定めても消滅会社の権利義務は全部包括的に承継されるため一部除外はできない。
吸収合併や新設合併は権利義務の全部を包括的に承継するため、契約で特定義務の承継を除外することはできません。
この問題の解説ページを開く →正解:B.消滅会社についても存続会社についても保護手続が規定されている。
消滅会社の債権者は債務者が変わるため、存続会社の債権者は過大債務を抱えるリスクがあるため、双方に保護手続が規定されています。
この問題の解説ページを開く →正解:C.交付対価が存続会社の純資産額の5分の1以下であれば、存続会社での株主総会承認が不要となる。
交付対価が存続会社の純資産額の5分の1以下の場合は、決議要件が緩和されるのではなく、株主総会の承認自体が不要となります。
この問題の解説ページを開く →正解:A.特別支配会社以外の消滅会社の株主は株式買取請求権を行使することができる。
略式手続により株主総会が省略される場合でも、特別支配会社以外の消滅会社の株主は株式買取請求権を行使できます。
この問題の解説ページを開く →正解:D.あらかじめスポンサーを決めたうえで民事再生などの法的手続を申し立てる手法である。
プレパッケージ型は、事前にスポンサーを決定してから法的手続に入るため、企業価値の毀損を抑えることができます。
この問題の解説ページを開く →正解:D.収益性のある事業を別会社に引き継がせ、不採算事業は旧会社に残して清算する手法である。
第二会社方式は、健全な事業(Good事業)を切り離して新会社に承継させ、不採算事業(Bad事業)を旧会社で清算する手法です。
この問題の解説ページを開く →正解:B.非適格現物出資となり債権は時価で移転するため、銀行では債権譲渡損が計上される。
第三者によるDESは非適格現物出資となるため債権は時価で移転し、銀行等の債権者側では債権譲渡損が計上されます。
この問題の解説ページを開く →正解:B.株式を譲渡しようとする株主は、会社に対し株券の発行を請求する必要がある。
株券発行会社の株式譲渡は株券の交付によって行われるため、未発行の場合は会社に対して株券の発行を請求する必要があります。
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