⑧ 親族外承継(第三者)①M&A法務

事業承継アドバイザー3級274

問題

吸収合併において、存続会社が消滅会社の特別支配会社(略式手続)である場合の消滅会社の株主の権利について正しいものはどれか。

A特別支配会社以外の消滅会社の株主は株式買取請求権を行使することができる。✓ 正解
B少数株主は合併の中止を強制することができる。
C少数株主は株式買取請求権を行使することができない。
D少数株主の株式は自動的に存続会社に無償譲渡される。

正解

A特別支配会社以外の消滅会社の株主は株式買取請求権を行使することができる。

解説

略式手続により株主総会が省略される場合でも、特別支配会社以外の消滅会社の株主は株式買取請求権を行使できます。

分野解説:⑧ 親族外承継(第三者)①M&A法務

第三者への承継を法務面から扱う分野です。収録34問では、譲渡制限株式の承認機関、承認を得ないままなされた譲渡の効力、会社や指定買取人が買い取る旨を通知した後の取扱い、株券発行前にした譲渡の効力が問われます。事業譲渡は競業避止義務、契約関係を引き継ぐ手続、偶発債務の扱い、株式譲渡との違いが扱われます。税務では非上場株式の課税方式と譲渡所得の計算、相続で取得した株式の取得費、法人へ時価の二分の一未満で譲渡した場合の取扱いが出ます。さらにM&A支援機関登録制度の対象と位置づけ、株式移転や吸収分割・吸収合併の手続、第二会社方式やDESなど事業再生の手法が問われます。

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金融機関の渉外担当者向け、事業承継支援の実務検定

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試験時間120分
受験料5,500円(10%消費税込)。ほかに1申込につき事務手数料330円(税込)
合格基準100点満点(50問×各2点)中60点以上
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