⑧ 親族外承継(第三者)①M&A法務

事業承継アドバイザー3級252

問題

譲渡制限株式の譲渡承認請求において、会社または指定買取人が買い取る旨を請求者に通知した後の取扱いとして正しいものはどれか。

A譲渡承認請求者はいつでも自由に請求を撤回できる。
B譲渡承認請求者は会社等の承諾を得ない限り請求を撤回できない。✓ 正解
C譲渡承認請求者は株主総会の決議があれば撤回できる。
D譲渡承認請求者は裁判所の許可がなければ撤回できない。

正解

B譲渡承認請求者は会社等の承諾を得ない限り請求を撤回できない。

解説

会社または指定買取人が買い取る旨を通知した後は、相手方の利益保護のため承諾を得ない限り撤回できません。

分野解説:⑧ 親族外承継(第三者)①M&A法務

第三者への承継を法務面から扱う分野です。収録34問では、譲渡制限株式の承認機関、承認を得ないままなされた譲渡の効力、会社や指定買取人が買い取る旨を通知した後の取扱い、株券発行前にした譲渡の効力が問われます。事業譲渡は競業避止義務、契約関係を引き継ぐ手続、偶発債務の扱い、株式譲渡との違いが扱われます。税務では非上場株式の課税方式と譲渡所得の計算、相続で取得した株式の取得費、法人へ時価の二分の一未満で譲渡した場合の取扱いが出ます。さらにM&A支援機関登録制度の対象と位置づけ、株式移転や吸収分割・吸収合併の手続、第二会社方式やDESなど事業再生の手法が問われます。

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金融機関の渉外担当者向け、事業承継支援の実務検定

主催銀行業務検定協会(実施・運営は株式会社経済法令研究会、CBT実施は株式会社CBTソリューションズ)
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試験時間120分
受験料5,500円(10%消費税込)。ほかに1申込につき事務手数料330円(税込)
合格基準100点満点(50問×各2点)中60点以上
難易度★★★★☆(やや難しい)
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