第1問「福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律」が制定された年はどれか。
- A1993(平成5)年
- B1990(平成2)年
- C1998(平成10)年
- D2000(平成12)年
福祉用具の定義と分類を学ぶ土台となる分野です。福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律による定義、ISO9999などによる分類、介護保険で貸与・販売の対象となる用具の種目が頻出です。福祉用具が利用者の自立支援と介護負担の軽減という二つの役割を担う点を理解し、法律上の定義と実際の用具例を結びつけて整理すると、以降の各論分野の理解がスムーズになります。制度全体の入口として丁寧に押さえたい分野です。
この分野の問題50問を、選択肢・正解・解説つきで掲載しています。まず自分で解答を考えてから「正解と解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。
クイズモードで挑戦 →正解:B.老人・心身障害者の日常生活上の便宜を図るための用具、機能訓練のための用具、補装具
福祉用具法第2条では、福祉用具を「老人又は心身障害者の日常生活上の便宜を図るための用具及びこれらの者の機能訓練のための用具並びに補装具」と定義しています。
この問題の解説ページを開く →正解:A.障害のある人に役に立つことが認められていればどのような生産品でもみなしている
ISO 9999では、どのような生産品や用具であっても、障害のある人に役に立つ(支援的であり得る)ことが認められているものであれば福祉用具とみなす特徴があります。
この問題の解説ページを開く →正解:B.障害のある人の生活機能を改善するために改造や特別設計がなされたものに限定している
WHOによるICFの定義では、「障害のある人の生活機能を改善するために改造や特別設計がなされた、あらゆる生産品、器具、用具」とされており、特別に設計・適合されたものに限定しています。
この問題の解説ページを開く →正解:D.要介護者等の日常生活上の便宜を図るための用具及び機能訓練のための用具であって自立を助けるもの
介護保険法における福祉用具は、「要介護者等の日常生活上の便宜を図るための用具及び要介護者等の機能訓練のための用具であって、要介護者等の日常生活の自立を助けるもの」と定義されています。
この問題の解説ページを開く →正解:B.特定福祉用具(特定介護予防福祉用具)として販売の対象となる
排泄や入浴に関する用具など貸与になじまないものは、「特定福祉用具」「特定介護予防福祉用具」として販売の対象としています。
この問題の解説ページを開く →正解:C.貸与か販売かを選べる選択制
2024(令和6)年4月から、長期間貸与するよりも購入したほうが利用者負担を抑えられる者の割合が高い種目・種類について、利用者が貸与か販売かを選べる選択制が導入されました。
この問題の解説ページを開く →正解:D.平ベッドなどの一般の生活用品
「福祉用具の範囲の考え方」において、要介護者等でない者も使用する一般の生活用品は対象外とされており、例として平ベッド等が挙げられています。
この問題の解説ページを開く →正解:B.天井取り付け型天井走行リフト
取り付けに住宅改修工事を伴い、賃貸住宅の居住者等で一般的に利用に支障のあるものは対象外であり、天井取り付け型天井走行リフトがその例として挙げられています。
この問題の解説ページを開く →正解:C.義手・義足
起居や移動等の基本的動作の支援を目的とするものが対象であり、身体の一部の欠損または低下した特定の機能を補完することを主たる目的とする義手・義足などは対象外です。
この問題の解説ページを開く →正解:D.一般的に低い価格のものは対象外となる
ある程度の経済的負担感があり、給付対象とすることにより利用促進が図られるものが対象であり、一般的に低い価格のものは対象外とされています。
この問題の解説ページを開く →正解:A.単点杖や多点杖などの歩行補助つえ・歩行器・固定用スロープ
2024(令和6)年4月より、固定用スロープ・歩行器・単点杖や多点杖などの歩行補助つえの3種目について、貸与と販売の選択制が導入されました。
この問題の解説ページを開く →正解:B.介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会
新たに開発・普及する製品の取扱いは、厚生労働省老健局が運営する「介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会」において検討されます。
この問題の解説ページを開く →正解:A.自走用標準型車いす、普通型電動車いすまたは介助用標準型車いすに限る
車いすの種目においては、「自走用標準型車いす、普通型電動車いすまたは介助用標準型車いすに限る」と規定されています。
この問題の解説ページを開く →正解:B.床板の高さが調整できる機能、または背部か脚部の傾斜角度が調整できる機能を有するもの
特殊寝台は、サイドレールが取り付けてあるか取り付け可能で、「背部または脚部の傾斜角度が調整できる機能」「床板の高さが無段階に調整できる機能」のいずれかを有するものとされています。
この問題の解説ページを開く →正解:C.送風または空気圧調整装置を備えた空気マット
床ずれ防止用具としては、「送風または空気圧調整装置を備えた空気マット」や「水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のマット」などが指定されています。
この問題の解説ページを開く →正解:C.一歩ごとに地面に突く一般的な一本杖(棒状つえ)
歩行補助つえは「松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチおよび多点杖に限る」とされており、一般的な一本杖(棒状つえ)は含まれません。
この問題の解説ページを開く →正解:D.認知症高齢者が屋外へ出ようとしたときなど、センサーにより感知し、家族、知人へ通知するもの
認知症老人徘徊感知機器は、「認知症高齢者が屋外へ出ようとしたときなど、センサーにより感知し、家族、知人へ通知するもの」です。
この問題の解説ページを開く →正解:A.身体をつり上げるためのつり具の部分
移動用リフト(つり具の部分を除く)と表記されており、つり具部分は貸与種目から除外され、特定福祉用具販売(購入費の対象)となります。
この問題の解説ページを開く →正解:B.レシーバー・チューブ・タンク
自動排泄処理装置の貸与において、「交換可能部品(レシーバー、チューブ、タンク等のうち尿や便の経路となるものであって、容易に交換できるもの)」は除外されます。
この問題の解説ページを開く →正解:C.座面の高さがおおむね35cm以上のもの
入浴補助用具の「入浴用いす」の要件として、「座面の高さがおおむね35cm以上のものまたはリクライニング機能を有するもの」と定められています。
この問題の解説ページを開く →正解:D.天井走行リフト
入浴補助用具には、入浴用いす、浴槽用手すり、浴室内すのこ、浴槽内いす、浴槽内すのこ、入浴台、入浴用介助ベルトが含まれますが、天井走行リフトは含まれません。
この問題の解説ページを開く →正解:D.一般の日常生活品として市場に広く普及しており、特別な専門知識を必要としないものであること
補装具の要件は「身体機能の補完・代替・身体への適合」「身体に装着し長期間継続使用」「医師等による専門的知識・診断に基づく使用」の3つであり、一般普及品であることは要件に含まれません。
この問題の解説ページを開く →正解:C.四肢の切断者等に装着して失われた手足の機能と形態を代用するものや身体の一部を固定・支持するもの
義肢・装具の分類において「生体内に埋め込まれる補填材料は含まない」とされており、四肢の切断者等に装着して機能や形態を代用・支持するものと説明されています。
この問題の解説ページを開く →正解:D.治療を完了させて完治をめざすこと
福祉用具の役割は、自立を支援すること、日常生活を活性化させること、安全・安心な生活を支えること、介護者の負担を軽減して心身を守ること、の4つであり、病気の完治をめざす治療は含まれません。
この問題の解説ページを開く →正解:A.入浴・排せつ関連の用具
購入費の対象用具(販売)の判断要素として、「他人が使用したものを再利用することに心理的抵抗感が伴うもの(入浴・排せつ関連用具)」が挙げられています。
この問題の解説ページを開く →正解:B.移動用リフトのつり具部分
購入費の対象となる例外的な判断要素として、「使用により、元の形態・品質が変化し、再度利用できないもの(つり上げ式リフトのつり具)」と明記されています。
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