① 福祉用具の役割と種類

福祉用具専門相談員8

問題

介護保険法第8条第12項において、福祉用具はどのように定義されているか。

A高齢化や人口減少等の社会構造の変化に伴い、高齢者や障害者の自立を支援する総称
B身体機能を補完または代替する機能を有し、長期間にわたり継続して使用されるもの
C障害のある人の生活機能を改善するために、改造や特別設計がなされた器具や用具
D要介護者等の日常生活上の便宜を図るための用具及び機能訓練のための用具であって自立を助けるもの✓ 正解

正解

D要介護者等の日常生活上の便宜を図るための用具及び機能訓練のための用具であって自立を助けるもの

解説

介護保険法における福祉用具は、「要介護者等の日常生活上の便宜を図るための用具及び要介護者等の機能訓練のための用具であって、要介護者等の日常生活の自立を助けるもの」と定義されています。

分野解説:① 福祉用具の役割と種類

福祉用具の定義と分類を学ぶ土台となる分野です。福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律による定義、ISO9999などによる分類、介護保険で貸与・販売の対象となる用具の種目が頻出です。福祉用具が利用者の自立支援と介護負担の軽減という二つの役割を担う点を理解し、法律上の定義と実際の用具例を結びつけて整理すると、以降の各論分野の理解がスムーズになります。制度全体の入口として丁寧に押さえたい分野です。

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出題形式指定講習(約50時間)を受講し、修了評価に合格して取得。評価の具体的な形式は講習事業者により異なるため要確認
試験時間指定講習は合計およそ50時間。日程は講習事業者により異なるため公式サイトで要確認
受験料受験料は改定されるため公式サイトで要確認
合格基準指定講習の修了評価の基準を満たすこと(詳細は講習事業者の公式情報で要確認)
難易度★★☆☆☆
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