第272問消費税の課税仕入れに該当するものはどれか。
- A事務所の家賃
- B従業員への給与
- C土地の購入代金
- D金融機関への支払利息
消費税と、地方税を含むその他の諸税を扱う分野です。消費税では課税・非課税・不課税取引の区分、課税事業者・免税事業者の判定(基準期間の課税売上高1,000万円)、仕入税額控除とインボイス(適格請求書等保存方式)、簡易課税制度、標準税率と軽減税率が頻出です。あわせて法人・個人事業税、固定資産税、不動産取得税、登録免許税、印紙税、個人住民税といった諸税の課税標準・納税義務者・賦課期日も問われます。税目ごとに国税か地方税か、直接税か間接税かを整理して覚えると混同を防げます。
この分野の問題41問を、選択肢・正解・解説つきで掲載しています。まず自分で解答を考えてから「正解と解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。
クイズモードで挑戦 →正解:C.基準期間の課税売上高が5,000万円以下であること
簡易課税制度は、基準期間の課税売上高が5,000万円以下であり、事前に選択届出書を提出している場合に適用できます。
この問題の解説ページを開く →正解:B.仕入税額控除を受けるには、原則として適格請求書等の保存が必要である。
適格請求書等保存方式のもとでは、原則として適格請求書等の保存が仕入税額控除の要件となります。
この問題の解説ページを開く →正解:A.1月1日時点の所有者である売主が、その年度分の全額について納税義務を負う。
固定資産税の納税義務は1月1日現在の所有者にあり、年の途中で売買があっても市町村に対する納税義務は分割・移転しません。
この問題の解説ページを開く →正解:B.収入印紙を課税文書に貼付し、印章や署名で消印することにより納付が完了する。
印紙税は国税であり、所定の収入印紙を貼付し、再使用防止のために消印することで納付したことになります(遺産分割協議書は不課税)。
この問題の解説ページを開く →正解:D.前年の1月1日から6月30日までの課税売上高および給与等支払額がともに1,000万円を超える場合
個人の場合、特定期間(前年の1月1日から6月末)の課税売上高と給与等支払額がともに1,000万円を超えると課税事業者となります。
この問題の解説ページを開く →正解:A.社会保険料控除は全額控除されるが、生命保険料控除などの控除額は所得税より少ない場合がある。
基礎控除や人的控除、生命保険料控除などにおいて、住民税の控除額は所得税の控除額よりも低く設定されている項目が多くあります。
この問題の解説ページを開く →正解:D.生活保護を受けている者や一定の所得以下の者は非課税とされる場合がある。
生活保護の受給者や、前年の合計所得が一定基準以下の者などは、個人住民税が非課税とされる場合があります。
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