第300問雇入れの際及び配置替えの際のほか、常時従事する労働者に対して行う定期の健康診断の頻度は法令上どのように定められているか。
- A6月以内ごとに1回
- B1年以内ごとに1回
- C3月以内ごとに1回
- D1月以内ごとに1回
健康診断・免許・機械等の譲渡制限に関する法令を学ぶ分野です。潜水業務者に行う高気圧業務健康診断の頻度・検査項目・個人票の保存年数、結果報告書の提出先や医師からの意見聴取の期限が頻出です。潜水士免許の交付・欠格事由、効力停止や取消し、再交付・再取得の手続きも問われます。さらに、再圧室や潜水器など規格・安全装置を備えなければ譲渡・貸与・設置できない設備と、その規格を定める者も出題されます。手続きの主体・提出先・期間・年数といった数字を混同しないよう表で整理しましょう。
この分野の問題35問を、選択肢・正解・解説つきで掲載しています。まず自分で解答を考えてから「正解と解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。
クイズモードで挑戦 →正解:B.必要のある者以外の立入りを禁止し、見やすい箇所に表示する
高圧則第43条により、必要のある者以外の者の立入を禁止し、その旨を見やすい箇所に表示しなければなりません。
この問題の解説ページを開く →正解:D.水深10m以上の潜水業務を行うとき
高圧則第42条により、減圧を要する潜水業務(ゲージ圧0.1MPa以上=おおむね水深10m以上)では再圧室を設置・利用できる措置が必要です。
この問題の解説ページを開く →正解:A.免許証の交付を受けた又は住所を管轄する都道府県労働局長
規則第67条第1項により、免許証の交付を受けた都道府県労働局長又は住所を管轄する都道府県労働局長に提出します。
この問題の解説ページを開く →正解:B.取消しの理由に該当しなくなる等、適当と認められれば再免許を受けることができる
安衛法第74条第3項により、取消しの理由に該当しなくなる等で適当と認められれば再免許を与えることができます。
この問題の解説ページを開く →正解:C.免許を取り消され、その取消しの日から起算して1年を経過しない者
安衛法第72条第2項一号により、免許を取り消され、その日から起算して1年を経過しない者には免許を与えません。
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