⑨ 関係法令(健康診断・免許・譲渡)

潜水士334

問題

安衛法第42条により譲渡等の制限を受ける「再圧室」や「潜水器」について、具備すべき規格又は安全装置を定めるのは誰か。

A厚生労働大臣✓ 正解
B都道府県労働局長
C労働基準監督署長
D内閣総理大臣

正解

A厚生労働大臣

解説

安衛法第42条に「厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ…」と明記されています。

分野解説:⑨ 関係法令(健康診断・免許・譲渡)

健康診断・免許・機械等の譲渡制限に関する法令を学ぶ分野です。潜水業務者に行う高気圧業務健康診断の頻度・検査項目・個人票の保存年数、結果報告書の提出先や医師からの意見聴取の期限が頻出です。潜水士免許の交付・欠格事由、効力停止や取消し、再交付・再取得の手続きも問われます。さらに、再圧室や潜水器など規格・安全装置を備えなければ譲渡・貸与・設置できない設備と、その規格を定める者も出題されます。手続きの主体・提出先・期間・年数といった数字を混同しないよう表で整理しましょう。

この分野の問題をすべて見る →

本番形式で問題を解いてみよう

クイズモードで挑戦 →
← 第333

潜水士について

潜水業務に必要な国家資格

主催公益財団法人 安全衛生技術試験協会
出題形式五肢択一式40問(潜水業務・送気潜降及び浮上・高気圧障害・関係法令 各10問)
試験時間4時間
受験料8,800円
合格基準科目ごとの得点が40%以上、かつ合計が60%以上
難易度★★★☆☆
試験詳細を見る →
← 問題一覧へ戻る