給与計算実務能力検定2級 ③ 支給項目・割増賃金

給与の「支給項目」と割増賃金の計算ルールを学ぶ分野です。基本給や各種手当の性質、固定残業代の扱い、そして割増率の理解が中心になります。時間外労働は2割5分以上、法定休日労働は3割5分以上、深夜労働は2割5分以上で、時間外と深夜が重なれば5割以上と、組み合わせを正確に押さえることが得点の鍵です。1時間当たり賃金の算出(月平均所定労働時間で割る)や、割増賃金の基礎から除外できる家族手当・通勤手当・住宅手当などの限定列挙、月60時間超の代替休暇、平均賃金の算定方法(3か月間の賃金総額÷総日数)も頻出。端数処理のルールとあわせて計算演習で定着させましょう。

この分野の問題35問を、選択肢・正解・解説つきで掲載しています。まず自分で解答を考えてから「正解と解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。

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71役職手当・皆勤手当・家族手当に関する労働基準法上の取扱いとして正しいものはどれか。

  1. Aいずれも労働基準法で支給が義務付けられている
  2. B家族手当のみ支給が義務付けられている
  3. C皆勤手当のみ支給が義務付けられている
  4. Dいずれも労働基準法では支給が義務付けられていない
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正解:Dいずれも労働基準法では支給が義務付けられていない

役職手当・皆勤手当・家族手当はいずれも労働基準法上の支給義務はありません(割増賃金や休業手当のような法定の賃金とは別物です)。

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72健康保険法や厚生年金保険法などの社会保険関係の法律で用いられる「給与」に該当する用語はどれか。

  1. A報酬
  2. B賃金
  3. C所定内給与
  4. D所定外給与
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正解:A報酬

労働基準法などでは「賃金」、社会保険関係の法律では「報酬」という用語を使用します。

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73固定残業代(あらかじめ定額の割増賃金を支払う仕組み)で20時間分を固定支給する場合、実際の時間外労働が15時間だった月の取扱いはどうなるか。

  1. A実際の時間数にかかわらず固定残業代の全額を支給する
  2. B実際の時間外労働分のみを計算して支払う
  3. C翌月の給与から差額の5時間分を控除する
  4. D不足した5時間分を翌月の労働時間に上乗せする
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正解:A実際の時間数にかかわらず固定残業代の全額を支給する

実際の時間外労働が固定残業代の時間を下回っても、定めた固定額を支払う必要があります。

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74法定休日に労働させた場合の割増賃金の割増率として正しいものはどれか。

  1. A2割5分以上
  2. B3割5分以上
  3. C5割以上
  4. D6割以上
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正解:B3割5分以上

法定休日労働の割増率は労働基準法で3割5分以上と規定されています。

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75週休2日制の会社で、法定休日と会社独自の所定休日の両方で労働させた場合、所定休日の労働に対する割増賃金はどうなるか(週法定労働時間40時間を超えたものとする)。

  1. A休日労働の割増率(3割5分以上)で支払う
  2. B深夜労働の割増率(2割5分以上)で支払う
  3. C割増賃金の支払は不要である
  4. D時間外労働の割増率(2割5分以上)で支払う
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正解:D時間外労働の割増率(2割5分以上)で支払う

所定休日は休日労働の割増対象外ですが、週40時間を超えれば時間外労働(2割5分以上)の対象となります。

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761日の所定労働時間が7時間である労働者が17時終業後から18時まで1時間残業した場合の割増率の考え方はどれか(就業規則に特段の定めなし)。

  1. A2割5分以上の割増賃金を支払う
  2. B割増賃金を含まない通常の賃金を支払う
  3. C3割5分以上の割増賃金を支払う
  4. D5割以上の割増賃金を支払う
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正解:B割増賃金を含まない通常の賃金を支払う

法定労働時間(8時間)を超えない法定内時間外労働のため、通常の賃金のみ支払います。

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77時間外労働が深夜(午後10時〜翌朝5時)に及んだ場合の割増率として正しいものはどれか。

  1. A5割以上
  2. B2割5分以上
  3. C3割5分以上
  4. D6割以上
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正解:A5割以上

時間外労働(2割5分)と深夜労働(2割5分)が重なり、5割以上の割増率となります。

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78月給制の「1時間当たりの賃金」算出に用いる1か月の平均所定労働時間数の計算式(年間所定労働日数が決まっていない場合)はどれか。

  1. A年間の所定労働日数×1日の所定労働時間数÷12か月
  2. B365日×1日の所定労働時間数÷12か月
  3. C(365日-休日日数)×1日の所定労働時間数÷12か月
  4. D(365日-休日日数)×1日の所定労働時間数÷1か月
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正解:C(365日-休日日数)×1日の所定労働時間数÷12か月

暦日数から休日日数を差し引いた日数に1日の所定労働時間を掛け、12で割ります。

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79割増賃金の計算の基礎となる賃金から除外できる手当として、労働基準法で限定列挙されているものはどれか。

  1. A家族手当
  2. B役職手当
  3. C皆勤手当
  4. D資格手当
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正解:A家族手当

家族手当や通勤手当、住宅手当など労働と直接的関係が薄いものが限定列挙されています。

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80割増賃金の基礎から除外できる「通勤手当」の取扱いとして正しいものはどれか。

  1. A名称が通勤手当であればすべて除外できる
  2. B徒歩通勤者に一律支給する手当も除外できる
  3. C通勤距離や実際費用に応じて算定するものは除外できる
  4. D費用に関係なく一律定額で支給するものも除外できる
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正解:C通勤距離や実際費用に応じて算定するものは除外できる

距離や費用に関係なく一律に支給するものは実質的に除外できず基礎に含めます。

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811時間当たりの割増賃金額を計算する過程で1円未満の端数が出た場合の処理として、労働基準法上認められていないものはどれか。

  1. A常に1円未満の端数を切り捨てる
  2. B50銭未満を切り捨て50銭以上を1円に切り上げる
  3. C1円未満の端数をそのまま計算に用いる
  4. D1円未満の端数を常に切り上げる
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正解:A常に1円未満の端数を切り捨てる

労働者の不利益になる切り捨ての端数処理は認められていません。

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821か月単位の変形労働時間制で1日の所定労働時間を「10時間」と定めた場合、その日の時間外労働となるのはどの時点からか。

  1. A8時間を超えた部分から
  2. B法定労働時間を超えた部分からすべて
  3. C翌日の始業時刻から
  4. D10時間を超えた部分から
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正解:D10時間を超えた部分から

8時間を超える時間を定めた日は、その定めた時間を超えて労働した部分が時間外労働となります。

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831か月について60時間を超えて時間外労働をさせた場合に、割増賃金の支払に代えて付与することができるものはどれか。

  1. A振替休日
  2. B代替休暇
  3. C年次有給休暇
  4. D特別休暇
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正解:B代替休暇

労使協定を締結すれば、割増賃金の支払に代えて代替休暇を付与することが可能です。

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84「1か月について60時間」の算定対象に含まれる労働時間はどれか。

  1. A法定休日の労働時間
  2. B深夜労働の時間のみ
  3. C所定休日の労働で法定労働時間を超えた時間
  4. D年次有給休暇を取得した時間
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正解:C所定休日の労働で法定労働時間を超えた時間

所定休日の労働が法定労働時間を超えれば時間外労働となり、60時間の算定対象に含まれます。

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85月60時間超の時間外労働について、労働者に代替休暇取得の意向がある場合の通常の時間外労働分(2割5分)の支払時期はいつか。

  1. A代替休暇を取得した月の賃金支払日
  2. B割増賃金が発生した賃金計算期間中の賃金支払日
  3. C代替休暇を取得できないと確定した月の賃金支払日
  4. D翌年の賞与支払日
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正解:B割増賃金が発生した賃金計算期間中の賃金支払日

意向がある場合でも、通常の時間外労働に対する割増賃金(2割5分)はその月の給与で支払います。

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86遅刻早退や欠勤をして所定労働時間に働かなかった時間がある場合、会社はその時間分の給与を支払う必要がないとする原則はどれか。

  1. Aフレックスタイムの原則
  2. B減給の制裁の原則
  3. Cノーワーク・ノーペイの原則
  4. D労働提供の原則
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正解:Cノーワーク・ノーペイの原則

働かなかった時間分の給与を控除するのはノーワーク・ノーペイの原則に基づきます。

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87労働基準法上、就業規則で減給の制裁を定める場合の「1回の減給額」の限度はどれか。

  1. A平均賃金の1日分の半額以内
  2. B基本給の半額以内
  3. C月給の10分の1以内
  4. D平均賃金の1日分の全額以内
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正解:A平均賃金の1日分の半額以内

1回の減給額は平均賃金の1日分の半額を超えてはならないと規定されています。

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88減給の制裁における「一賃金支払期における減給の総額」の限度として正しいものはどれか。

  1. A実際に支払われるべき賃金総額の5分の1以内
  2. B実際に支払われるべき賃金総額の10分の1以内
  3. C平均賃金の10日分以内
  4. D減給総額に制限はない
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正解:B実際に支払われるべき賃金総額の10分の1以内

総額は一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはなりません。

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89平均賃金の算定において、算定の基礎となる期間は算定すべき事由の発生した日以前のどの期間か。

  1. A1か月間
  2. B6か月間
  3. C3か月間
  4. D1年間
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正解:C3か月間

事由発生日以前3か月間に支払われた賃金総額を基に計算します。

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90平均賃金の算定において、「事由発生日以前3か月間に支払われた賃金総額」を何で割って算出するか。

  1. Aその期間の所定労働日数
  2. Bその期間の出勤日数
  3. C90日(固定日数)
  4. Dその期間の総日数(暦日数)
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正解:Dその期間の総日数(暦日数)

その期間の総日数(暦日数)で除した金額が平均賃金となります。

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91平均賃金の計算において、算定事由発生日の組み合わせで正しいものはどれか。

  1. A解雇予告手当-解雇日当日
  2. B休業手当-休業を与えた日(最初の日)
  3. C減給の制裁-制裁事由が発生した日
  4. D年次有給休暇-休暇を申し出た日
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正解:B休業手当-休業を与えた日(最初の日)

休業手当の算定事由発生日は「休業を与えた日」です。

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92平均賃金の算定基礎となる賃金総額から除外されるものはどれか。

  1. A通勤手当
  2. B家族手当
  3. C臨時に支払われた賃金
  4. D6か月通勤定期券代(年2回支給)
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正解:C臨時に支払われた賃金

臨時に支払われた賃金や3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は除外されます。

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93平均賃金の算定において、日数および賃金総額から控除してはならない(計算に含める)期間はどれか。

  1. A業務上負傷し療養のために休業した期間
  2. B産前産後の女性が休業した期間
  3. C育児・介護休業法に基づく育児休業期間
  4. D業務外の個人的な病気により欠勤した期間
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正解:D業務外の個人的な病気により欠勤した期間

私傷病による欠勤期間は控除対象とならず、計算に含められます。

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94公共交通機関を利用する通勤手当の所得税の非課税限度額は、1か月当たりいくらか。

  1. A150,000円
  2. B100,000円
  3. C50,000円
  4. D非課税限度額はない
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正解:A150,000円

公共交通機関等の非課税限度額は1か月当たり15万円です。

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95自家用自動車等で通勤する者のうち、片道の通勤距離が「2km未満」の場合の非課税限度額はいくらか。

  1. A4,200円
  2. B7,300円
  3. C全額課税(非課税限度額なし)
  4. D19,700円
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正解:C全額課税(非課税限度額なし)

距離が2km未満の場合は非課税とならず、金額にかかわらず全額課税対象です。

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96社会保険の標準報酬月額を決定する際、定期代など通勤手当の1か月当たりの金額を計算し端数が出た場合の処理はどうなるか。

  1. A四捨五入する
  2. B切り上げる
  3. C端数処理は行わない
  4. D切り捨てる処理で差し支えない
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正解:D切り捨てる処理で差し支えない

社会保険の通勤手当計算過程で出た端数は切り捨てる処理で差し支えないとされています。

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97雇用保険料を計算する際の通勤手当の取扱いで正しいものはどれか。

  1. A支給された通勤手当を全額計上し端数処理は行わない
  2. B非課税限度額までを賃金から除外する
  3. C1か月当たりの平均額を算出し端数処理する
  4. D雇用保険料の計算には通勤手当を含めない
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正解:A支給された通勤手当を全額計上し端数処理は行わない

雇用保険料は賃金を支払う都度控除するため、通勤手当を全額計上し端数処理はしません。

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98食事の現物給与が所得税で非課税となるには、実際の食事価額の何パーセント以上を本人が負担している必要があるか。

  1. A30%相当額以上
  2. B50%相当額以上
  3. C70%相当額以上
  4. D100%相当額(全額)
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正解:B50%相当額以上

非課税要件の一つとして実際の食事価額の50%以上の本人負担が必要です。

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99食事の支給が社会保険の報酬月額に算入されないための要件は、厚生労働大臣が定める現物給与価額のどれだけを徴収している場合か。

  1. A3分の1相当額以上
  2. B半額以上
  3. C3分の2相当額以上
  4. D全額
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正解:C3分の2相当額以上

社会保険では、現物給与価額の3分の2相当額以上を徴収していれば報酬に算入されません。

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100社会保険の現物給与の価額を決定する基準となる「都道府県」はどこか。

  1. A本社の所在地
  2. B労働者の居住地
  3. C事業主の住民票がある都道府県
  4. Dその労働者に対する人事、労務及び給与の管理がなされている適用事業所の所在地
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正解:Dその労働者に対する人事、労務及び給与の管理がなされている適用事業所の所在地

労働者の居住地ではなく適用事業所の所在地で価額を決定します。

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101法定労働時間を超える時間外労働と深夜労働が重なる時間帯(22時〜翌5時)の割増率として正しいものはどれか。

  1. A3割5分以上
  2. B5割以上
  3. C6割以上
  4. D7割5分以上
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正解:B5割以上

時間外労働(2割5分)+深夜労働(2割5分)で5割以上の割増率となります。

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102法定休日労働と深夜労働が重なる時間帯(22時〜翌5時)の割増率として正しいものはどれか。

  1. A3割5分以上
  2. B5割以上
  3. C6割以上
  4. D7割5分以上
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正解:C6割以上

法定休日労働(3割5分)+深夜労働(2割5分)で6割以上の割増率となります。

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103平均賃金の算定期間に「試みの使用期間(試用期間)」が含まれる場合の取扱いとして正しいものはどれか。

  1. A試用期間のみで計算する
  2. B試用期間は算定期間から日数および賃金総額を控除する
  3. C全期間を含めて計算する
  4. D試用期間中の賃金は2倍で計算する
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正解:B試用期間は算定期間から日数および賃金総額を控除する

試用の期間は、算定期間の日数および賃金の総額から控除しなければなりません。

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104割増賃金の基礎に「含めなければならない」住宅手当はどれか。

  1. A家賃の月額の一定割合を支給するもの
  2. Bローン月額の一定割合を支給するもの
  3. C賃貸や持家など住宅の形態ごとに一律に定額で支給するもの
  4. D住宅に要する費用に応じて算定するもの
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正解:C賃貸や持家など住宅の形態ごとに一律に定額で支給するもの

住宅の形態ごとに一律で支給するものは費用に関係ないため除外できず基礎に含めます。

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105「減給の制裁に該当しない」例として正しいものはどれか。

  1. A30分に満たない遅刻を常に30分に切り上げて賃金を控除すること
  2. B従来と同じ業務に従事しているのに賃金だけを低下させること
  3. C遅刻や欠勤で労働の提供がなかった時間に相当する分の賃金額を控除すること
  4. D毎月基本給から一律で一定額を控除すること
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正解:C遅刻や欠勤で労働の提供がなかった時間に相当する分の賃金額を控除すること

ノーワーク・ノーペイの原則に基づく控除であり、ペナルティである減給の制裁には該当しません。

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