ケンテイラボ

③ 支給項目・割増賃金

給与計算実務能力検定2級99

問題

食事の支給が社会保険の報酬月額に算入されないための要件は、厚生労働大臣が定める現物給与価額のどれだけを徴収している場合か。

A3分の1相当額以上
B半額以上
C3分の2相当額以上✓ 正解
D全額

正解

C3分の2相当額以上

解説

社会保険では、現物給与価額の3分の2相当額以上を徴収していれば報酬に算入されません。

分野解説:③ 支給項目・割増賃金

給与の「支給項目」と割増賃金の計算ルールを学ぶ分野です。基本給や各種手当の性質、固定残業代の扱い、そして割増率の理解が中心になります。時間外労働は2割5分以上、法定休日労働は3割5分以上、深夜労働は2割5分以上で、時間外と深夜が重なれば5割以上と、組み合わせを正確に押さえることが得点の鍵です。1時間当たり賃金の算出(月平均所定労働時間で割る)や、割増賃金の基礎から除外できる家族手当・通勤手当・住宅手当などの限定列挙、月60時間超の代替休暇、平均賃金の算定方法(3か月間の賃金総額÷総日数)も頻出。端数処理のルールとあわせて計算演習で定着させましょう。

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給与計算実務能力検定2級について

給与計算の実務を基礎から

主催一般財団法人 職業技能振興会
出題形式知識問題と電卓を用いた計算問題の組み合わせ
試験時間試験時間は年度により変動するため公式サイトで要確認
受験料受験料は改定されるため公式サイトで要確認
合格基準合格基準は公式の基準を満たすこと(詳細は公式サイトで要確認)
難易度★★☆☆☆
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