第1問労働基準法において、使用者の責めに帰すべき事由による休業手当(平均賃金の100分の60以上)は、賃金として取り扱われるか。
- A賃金として取り扱われる
- B賃金として取り扱われない
- C労使協定がある場合のみ賃金となる
- D所定労働時間外の場合のみ賃金となる
給与計算の出発点となる賃金の定義と、労働基準法が定める賃金支払の5原則(通貨払い・直接払い・全額払い・毎月1回以上払い・一定期日払い)を学ぶ分野です。各原則の例外や、口座振込に必要な労働者の同意、社会保険料や所得税の控除の根拠を押さえます。あわせて年次有給休暇の発生要件(6か月継続勤務・出勤率8割以上)、勤続年数ごとの付与日数、比例付与、使用者の時季指定義務(年5日)まで扱う基礎かつ頻出の分野で、40問を収録しています。
この分野の問題40問を、選択肢・正解・解説つきで掲載しています。まず自分で解答を考えてから「正解と解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。
クイズモードで挑戦 →正解:C.最初から取り決めておく必要があり、その都度の変更は認められない
いずれの賃金を基準とするかは最初から取り決めておく必要があり、その都度変更することは認められません。
この問題の解説ページを開く →