第228問所得税法における非永住者以外の居住者の課税対象の範囲として正しいものはどれか。
- A国内源泉所得のみ
- B国外源泉所得以外の所得および国内支払いの国外源泉所得のみ
- C国内源泉所得および国外から送金された国外源泉所得のみ
- Dすべての所得
所得税を中心に税金のしくみを学ぶ分野です。10種類の各種所得の計算、総合課税と分離課税の区分、損益通算、所得控除(配偶者・扶養・医療費・基礎控除など)、税額控除(住宅ローン控除・配当控除)が頻出です。青色申告や確定申告の手続き、法人税・消費税の基礎も問われます。所得金額→課税所得→税額という計算の流れを軸に、どの段階でどの控除を適用するかを整理して押さえるのが得点のポイントです。
この分野の問題50問を、選択肢・正解・解説つきで掲載しています。まず自分で解答を考えてから「正解と解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。
クイズモードで挑戦 →正解:D.上場株式等の譲渡損失との損益通算ができる
上場株式等の配当所得について申告分離課税を選択した場合配当控除の適用はないが上場株式等の譲渡損失との損益通算が可能となる。
この問題の解説ページを開く →正解:D.給与を2か所以上から受け、年末調整されない給与収入と給与所得・退職所得以外の所得の合計が20万円を超える場合
2か所以上から給与を受け、年末調整されない従たる給与と給与所得・退職所得以外の所得の合計が20万円を超える人は確定申告が必要である。年収2000万円超の人も同様である。
この問題の解説ページを開く →正解:A.390万円
勤続年数は26年に切り上げられ退職所得控除額は800万円+70万円×(26-20)=1220万円となり退職所得は(2000万円-1220万円)×1/2=390万円となる。
この問題の解説ページを開く →正解:D.不動産所得の金額の計算上生じた損失
損益通算できる損失は不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得で生じた損失に限定されており、別荘など生活に通常必要でない資産の譲渡損失は除外される。
この問題の解説ページを開く →正解:C.支払った社会保険料の全額を納税者の社会保険料控除として控除できる
納税者が生計を一にする配偶者やその他の親族に係る社会保険料を支払った場合はその全額を納税者の社会保険料控除として控除できる。
この問題の解説ページを開く →正解:D.その年分の医療費控除の対象とはならず実際に支払った年分の対象となる
医療費控除は当年中に「支払った」医療費が対象となるため年末時点で未払いの医療費はその年分の医療費控除の対象とならない。
この問題の解説ページを開く →正解:C.人間ドックにより重大な疾病が発見され、引き続きその疾病の治療を行った場合
人間ドックや健康診断の費用は原則対象外だが重大な疾病が見つかり引き続き治療を行った場合は医療費控除の対象となる。
この問題の解説ページを開く →正解:B.2000万円以下
住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は原則として2000万円以下でなければならない(床面積40㎡以上50㎡未満は1000万円以下)。
この問題の解説ページを開く →正解:C.年間交際費等支出額のうち800万円以下の全額
資本金の額が1億円以下の法人では年間交際費等支出額のうち800万円以下の全額を損金の額に算入することができる(または飲食費の50%)。
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