第59問特定賃貸借契約の定義として正しいものはどれか
- A貸主が借主から賃貸住宅を転貸する事業
- B借主が賃貸住宅を第三者に転貸する事業を目的として締結される契約
- C賃貸住宅の管理業務を第三者に委託する契約
- D賃貸住宅の売買を目的として締結される契約
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正解:B.借主が賃貸住宅を第三者に転貸する事業を目的として締結される契約
特定賃貸借契約とは、借主が賃貸住宅を第三者に転貸する事業を営むことを目的として締結されるものをいいます。
この問題の解説ページを開く →サブリース(特定賃貸借)に関する規制と、賃貸不動産経営管理士の役割を扱う分野です。特定賃貸借契約の定義、特定転貸事業者やその勧誘者が負う誇大広告等の禁止・不当な勧誘等の禁止、契約締結前の重要事項説明義務が頻出テーマです。サブリース新法により貸主保護が強化された背景を押さえ、「誰が」「どの義務を」負うのかを主体ごとに区別できるかがカギになります。管理士の位置づけや責務とあわせて理解しましょう。
この分野の問題61問を、選択肢・正解・解説つきで掲載しています。まず自分で解答を考えてから「正解と解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。
クイズモードで挑戦 →正解:B.借主が賃貸住宅を第三者に転貸する事業を目的として締結される契約
特定賃貸借契約とは、借主が賃貸住宅を第三者に転貸する事業を営むことを目的として締結されるものをいいます。
この問題の解説ページを開く →正解:D.特定のサブリース業者との契約メリットを強調し意思の形成に影響を与える場合は勧誘に含まれる
特定のサブリース契約のメリットを強調し締結の意欲を高めることは勧誘に該当しますが、単なる事業者紹介は勧誘に含まれません。
この問題の解説ページを開く →正解:A.業者から解約することが可能であるにもかかわらずその旨を表示しないことは誇大広告となる可能性がある
契約期間中であっても業者から解約できる場合があるにもかかわらず、その旨を表示しないことは問題となります。
この問題の解説ページを開く →正解:D.相手方が自ら営業所を訪れて相談してきた場合への説明は深夜勧誘の禁止対象ではない
相手方が自ら来訪して説明を求めた場合は禁止対象外だが、迷惑を覚えさせる時間帯の電話・訪問勧誘や断られた後の執拗な勧誘は禁止される。
この問題の解説ページを開く →正解:D.相手方の判断に影響を及ぼす事項について事実を告げない行為は該当する
相手方の判断に影響を及ぼす重要な事項について事実を告げない・不実を告げる行為は、契約締結の有無を問わず禁止されています。
この問題の解説ページを開く →正解:D.単身高齢者等の不安を払拭し適正な賃貸借がなされるようにする役割がある
セーフティネット法の理念を踏まえ、住宅確保要配慮者の居住の安定に果たす役割が期待されています。
この問題の解説ページを開く →正解:A.空き家所有者が安心して賃貸不動産経営に参画できる環境の整備等に積極的に関与する
専門家として空き家所有者の安心な経営環境の整備や賃貸化の促進に寄与することが期待されています。
この問題の解説ページを開く →正解:A.賃貸住宅管理業者の従業員の立場とプロフェッションとしての独立したポジションの立場
管理士には、雇用される従業員の立場と、プロフェッションとしての独立した立場のコンプライアンスが求められます。
この問題の解説ページを開く →正解:C.利回りを表示する際に、表面利回りか実質利回りかを明確にすること
利回りを表示する際には、表面利回りか実質利回りかを明確にすべきであり、それをしないことは誇大広告等の違反となるおそれがあります。
この問題の解説ページを開く →正解:B.承継すると正当な事由なく入居者の契約更新を拒むことはできない
正当な事由なく更新を拒むことはできず、敷金返還債務も承継すること等について貸主が認識できるようにする必要があります。
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