② 特定賃貸借・サブリース・管理士

賃貸不動産経営管理士69

問題

特定賃貸借契約の勧誘における深夜等の勧誘の禁止について正しいものはどれか

A一度断られても翌日以降であれば何度でも勧誘してよい
B相手方の承諾があれば午後9時から午前8時でも執拗に電話勧誘してよい
C迷惑を覚えさせる時間帯であっても契約を締結しなければ勧誘は自由である
D相手方が自ら営業所を訪れて相談してきた場合への説明は深夜勧誘の禁止対象ではない✓ 正解

正解

D相手方が自ら営業所を訪れて相談してきた場合への説明は深夜勧誘の禁止対象ではない

解説

相手方が自ら来訪して説明を求めた場合は禁止対象外だが、迷惑を覚えさせる時間帯の電話・訪問勧誘や断られた後の執拗な勧誘は禁止される。

分野解説:② 特定賃貸借・サブリース・管理士

サブリース(特定賃貸借)に関する規制と、賃貸不動産経営管理士の役割を扱う分野です。特定賃貸借契約の定義、特定転貸事業者やその勧誘者が負う誇大広告等の禁止・不当な勧誘等の禁止、契約締結前の重要事項説明義務が頻出テーマです。サブリース新法により貸主保護が強化された背景を押さえ、「誰が」「どの義務を」負うのかを主体ごとに区別できるかがカギになります。管理士の位置づけや責務とあわせて理解しましょう。

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賃貸不動産経営管理士について

賃貸住宅管理の国家資格

主催一般財団法人 賃貸不動産経営管理士協議会
出題形式四肢択一式50問(賃貸不動産経営管理士講習の修了者は45問)
試験時間120分
受験料12,000円
合格基準合格基準(合格点)は年度により変動するため公式サイトで要確認
難易度★★★☆☆
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