第278問婚姻が法的効力を生ずるために必要な要件の組み合わせとして正しいものはどれか。
- A当事者の合意と証人の立会い
- B当事者の合意と婚姻式の挙行
- C婚姻の届出と両親の同意
- D当事者の合意と婚姻の届出
民法の親族・相続にあたる家族法のうち、ビジネスに関わる部分を学ぶ分野です(本検定で30問収録)。婚姻の要件や夫婦の財産関係(婚姻費用の分担・日常家事債務・法定財産制・夫婦財産契約)、離婚と財産分与のほか、相続分野として自筆証書遺言・公正証書遺言の要件、遺言の撤回、相続人が承継する権利義務の範囲、相続放棄や限定承認が頻出です。取引先の相続や経営者個人の資産承継など、実務上も重要な場面につながるため、婚姻・財産分与・相続の基本ルールを正確に押さえましょう。
この分野の問題30問を、選択肢・正解・解説つきで掲載しています。まず自分で解答を考えてから「正解と解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。
クイズモードで挑戦 →正解:A.原則として婚姻前の氏に復するが、届出により婚姻中の氏を称することもできる
離婚により原則として婚姻前の氏に復しますが、離婚から3ヶ月以内の届出により婚姻中の氏を称することも可能です(民法767条)。
この問題の解説ページを開く →正解:D.相続財産の目録(財産目録)
自筆証書遺言は全文・日付・氏名の自書と押印が必要ですが、添付する財産目録については自書でなくてもよいとされています(民法968条2項)。
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