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⑧ ビジネスに関連する家族法

ビジネス実務法務検定3級283

問題

夫婦の一方が婚姻前から有していた財産、および婚姻中自己の名で得た財産の扱いはどうなるか。

A特有財産として、その者が単独で有する財産となる✓ 正解
B夫婦の共有財産とみなされる
C婚姻届を出した時点で相手方の財産となる
D離婚するまでは夫婦の共有財産として扱われる

正解

A特有財産として、その者が単独で有する財産となる

解説

婚姻前から有する財産や婚姻中自己の名で得た財産は「特有財産」とされます(民法762条1項)。

分野解説:⑧ ビジネスに関連する家族法

民法の親族・相続にあたる家族法のうち、ビジネスに関わる部分を学ぶ分野です(本検定で30問収録)。婚姻の要件や夫婦の財産関係(婚姻費用の分担・日常家事債務・法定財産制・夫婦財産契約)、離婚と財産分与のほか、相続分野として自筆証書遺言・公正証書遺言の要件、遺言の撤回、相続人が承継する権利義務の範囲、相続放棄や限定承認が頻出です。取引先の相続や経営者個人の資産承継など、実務上も重要な場面につながるため、婚姻・財産分与・相続の基本ルールを正確に押さえましょう。

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282離婚の際に行われる「財産分与」の性質について、正しい説明を選べ。284夫婦のいずれに属するか明らかでない財産の法的扱いについて、正しいものはどれか。281婚姻によって氏を改めた者が離婚した場合の氏に関する説明として、正しいものはどれか。285夫婦が法定財産制と異なる契約(夫婦財産契約)をした場合、第三者に対抗するための要件はどれか。

ビジネス実務法務検定3級について

ビジネス法務の基礎を証明する検定

主催東京商工会議所
出題形式IBT(オンライン受験)/CBT(テストセンター受験)・多肢選択式。試験時間は方式・回により異なるため公式サイトで要確認
試験時間試験方式・回により異なるため公式サイトで要確認
受験料受験料は改定されるため公式サイトで要確認
合格基準東京商工会議所が公表する基準による(詳細は公式サイトで要確認)
難易度★★☆☆☆
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