第259問宅地建物取引業の免許が必要な「取引」に該当する行為はどれか。
- A自己所有の宅地を自分で貸借する行為
- B反復継続して行う宅地建物取引の媒介を行う行為
- C公益法人のみに自己所有地を分譲する行為
- Dアパートの各室を賃貸する自ら貸借の行為
宅建業法の入口となる、免許制度と宅地建物取引士に関する分野です。宅地建物取引業の定義、免許が必要な「取引」の範囲、免許の基準や欠格事由、事務所ごとの専任宅建士の設置基準、宅建士証や登録の手続きなどが問われます。宅建業法は権利関係より条文が明確で、正確に覚えれば得点源にしやすい分野です。数字(専任宅建士は業務従事者5人に1人以上など)や手続きの流れを丁寧に押さえ、原則と例外を取り違えないことが高得点のポイントになります。
この分野の問題66問を、選択肢・正解・解説つきで掲載しています。まず自分で解答を考えてから「正解と解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。
クイズモードで挑戦 →正解:B.営業の許可を受け、法定代理人も欠格要件に該当しないこと
営業の許可を受けた未成年者で、かつ法定代理人も審査対象となり、両者ともに欠格要件に該当しない場合に登録が可能である。
この問題の解説ページを開く →正解:C.現在の登録知事の管轄外の事務所に従事する場合
登録の移転は、現に登録を受けている都道府県以外の都道府県の事務所に従事し、事務禁止期間中でない場合に限り申請できる。
この問題の解説ページを開く →正解:B.契約・申込みを受ける場合、従業者数にかかわらず1人以上
契約を締結し、または申込みを受ける案内所等には、従業者数にかかわらず1人以上の専任の宅建士を置かなければならない。
この問題の解説ページを開く →正解:C.営業の許可を受け、宅建業者またはその役員であること
営業の許可を受けた未成年者で、自ら宅建業を営むか、宅建業者の役員であれば成年者である専任の宅建士とみなされる。
この問題の解説ページを開く →正解:B.大臣免許業者が1つの都道府県にのみ事務所を有することになった→免許換えは不要
大臣免許業者が1つの都道府県にのみ事務所を有することになった場合、知事免許への免許換えが必要である。
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