第204問定期自主検査の対象となる装置として、正しいものはどれか。
- A局所排気装置
- B全体換気装置
- C排気量30立方センチメートルのチェーンソー
- D送気マスク
労働安全衛生法のうち、機械等・化学物質・健康診断に関する規制を学ぶ分野です。定期自主検査、譲渡等の制限、製造等禁止物質・製造許可物質、安全衛生教育、作業環境測定の義務、特殊健康診断(特定化学物質・有機溶剤・鉛・電離放射線・じん肺・石綿など)とその記録保存期間、健康管理手帳が頻出です。第一種では有害業務に関わる特殊健診の対象業務や保存年数が数多く問われるため、業務と検査項目・頻度・保存期間の組み合わせを表で整理して覚えるのが効率的です。
この分野の問題45問を、選択肢・正解・解説つきで掲載しています。まず自分で解答を考えてから「正解と解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。
クイズモードで挑戦 →正解:C.特別教育を行ったときは、その受講者や科目などの記録を作成し3年間保存する。
特別教育の記録は3年間の保存義務があります。特定化学物質や水深10m以上の潜水などは対象外です。
この問題の解説ページを開く →正解:D.エックス線装置を用いて行う透過写真の撮影業務
透過写真撮影業務は特別教育が必要ですが、解析装置を用いた分析や振動工具(チェーンソー以外)、有機溶剤業務は対象外です。
この問題の解説ページを開く →正解:D.喀痰検査
喀痰検査は雇入れ時の健康診断の項目に含まれません(定期健診で胸部エックス線に所見がある場合等に行います)。なお雇入れ時の項目は原則として医師の判断で省略できません。
この問題の解説ページを開く →正解:A.35歳と40歳以上の者に対しては、貧血検査や心電図検査を省略することはできない。
貧血検査、肝機能、血中脂質、血糖、心電図は35歳と40歳以上で省略不可です。血圧・尿検査は医師の判断で省略不可です。
この問題の解説ページを開く →正解:A.雇入れ時の健康診断の結果は、常時50人以上の労働者を使用する場合、労働基準監督署長に報告しなければならない。
雇入れ時の健康診断については、労働者数にかかわらず労働基準監督署長への報告義務はありません(定期健康診断は報告義務あり)。
この問題の解説ページを開く →正解:D.労働者数にかかわらず、遅滞なく報告書を提出しなければならない。
特殊健康診断や歯科医師による健康診断は、労働者数にかかわらず1人でも実施した場合は報告義務があります。
この問題の解説ページを開く →正解:D.鉛の生物学的半減期は長いため、尿の採取は作業期間中の任意の時期でかまわない。
鉛は生物学的半減期が長いため尿採取は任意の時期でよいですが、有機溶剤は短いため作業直後に行う必要があります。
この問題の解説ページを開く →正解:A.新たに粉じん作業に従事することになった労働者には、定期外健康診断を実施する。
新たに常時粉じん作業に従事する労働者に行うのは「就業時健康診断」です。「定期外健康診断」ではありません。
この問題の解説ページを開く →正解:D.ノルマルヘキサンを取り扱う業務では、尿中のメチル馬尿酸の量を検査する。
ノルマルヘキサンの代謝物は尿中2,5-ヘキサンジオンです。メチル馬尿酸はキシレンの代謝物です。
この問題の解説ページを開く →正解:B.医師の意見を勘案して必要があると認める場合、就業場所の変更や作業の転換などの措置を講じる。
必要な措置を講じるのは正しいです。結果は全員に通知し、個人票は5年保存。一般健診の報告は50人以上の事業場のみです。
この問題の解説ページを開く →正解:C.労働者にじん肺管理区分を通知した事実を、速やかに労働基準監督署長に報告する。
労働基準監督署長への当該通知事実の報告義務は、テキストの記載にはありません(書面の作成・3年保存が義務)。
この問題の解説ページを開く →正解:A.ベンジジン等の製造・取扱業務 ―― 3ヵ月以上従事
ベンジジン等は3ヵ月以上。塩化ビニルは4年以上、コークス炉は5年以上、石綿は1年以上従事かつ初暴露から10年以上経過です。
この問題の解説ページを開く →正解:C.労働者から面接指導の申出があったときは、事業者は遅滞なく行わなければならない。
申出があれば遅滞なく行います。医師は産業医に限定されず、意見聴取は遅滞なく行います。
この問題の解説ページを開く →正解:D.入社前3ヵ月以内に健康診断を受けていても、提出された結果を雇入れ時健診に代えることはできない。
入社前3ヵ月以内に健診を受け結果を証明する書面を提出した場合は、その項目に相当する雇入れ時健診の項目を省略できます。
この問題の解説ページを開く →正解:A.中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物室内での事務作業
事務作業は特定業務には含まれません。深夜業、強烈な騒音、病原体汚染、坑内作業などが特定業務に該当します。
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