第249問事業者が面接指導の結果に基づき講ずべき事後措置として、関係法令上定められていないものはどれか。
- A労働者の解雇
- B作業の転換
- C就業場所の変更
- D労働時間の短縮
労働安全衛生法のうち、面接指導・ストレスチェック・報告義務などを扱う分野です。長時間労働者への医師の面接指導、心理的な負担の程度を把握するストレスチェック制度、労働者死傷病報告や有害物ばく露作業報告といった各種報告、気積・換気・照度などの事務所衛生基準、休養・清潔などの一般作業環境が問われます。面接指導とストレスチェックは要件や実施者、記録の保存期間が細かく問われるため、対象者・時期・保存年数といった数値を正確に押さえることが得点のポイントです。
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クイズモードで挑戦 →正解:B.1週間あたり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1ヵ月あたり80時間を超え、疲労の蓄積が認められる者
120時間ではなく80時間であり、かつ疲労の蓄積が認められる者が対象となる。
この問題の解説ページを開く →正解:A.高ストレス者であって医師が面接指導の必要があると認め、かつ本人が希望する旨を申し出た場合に実施する
高ストレス者であって医師等が面接指導の必要があると認めた者が、希望する旨を申し出たときに遅滞なく行う。
この問題の解説ページを開く →正解:D.著しく暑熱、寒冷な作業場では、作業場内に休憩の設備を設けなければならない。
著しく暑熱・寒冷等の作業場では、作業場「内」ではなく作業場「外」に休憩の設備を設けなければならない。
この問題の解説ページを開く →正解:A.常時50人以上または常時女性30人以上の労働者を使用するとき
常時50人以上または常時女性30人以上の労働者を使用するときは、男女別に休養室等を設けなければならない。
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