第271問不正競争防止法の目的に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- A事業間の競争が行き過ぎることで不正な競争が行われないよう社会秩序を維持すること
- B新たな植物の品種を保護し、農林水産業の発展を図ること
- C市民社会における市民相互の関係を規律すること
- D知的財産権の適正な保護および利用の促進に寄与すること
特許法・意匠法・商標法・著作権法以外の知的財産関連法を横断的に扱う分野です。中心となるのは不正競争防止法で、周知表示混同惹起行為・著名表示冒用行為・商品形態模倣行為・営業秘密の侵害・競争者営業誹謗行為などの不正競争類型が問われます。営業秘密の三要件(秘密管理性・有用性・非公知性)は頻出です。あわせて限定提供データの保護、種苗法、独占禁止法、民法上の権利など、幅広い法律の基本が対象になります。類型ごとに具体例を結びつけて整理しましょう。
この分野の問題40問を、選択肢・正解・解説つきで掲載しています。まず自分で解答を考えてから「正解と解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。
クイズモードで挑戦 →正解:B.特許出願すると内容が公開されるため、自社に最もメリットがある制度を慎重に判断すべきである
特許は出願内容が公開されるデメリットがあるため、営業秘密とどちらで保護するか慎重な判断が必要です。
この問題の解説ページを開く →正解:D.一定の場合に損害賠償を請求でき、損害を与えた者は故意・過失の有無を問わず賠償の責任を免れない
独占禁止法違反により損害を与えた者は、無過失であっても賠償責任を免れません。
この問題の解説ページを開く →正解:D.出願前に一度でも他人に無償で譲渡した場合は、いかなる理由があっても登録を受けられない
未譲渡性は「業として」譲渡された場合が対象であり、出願前1年以内の譲渡は許容される余地があります。
この問題の解説ページを開く →正解:B.登録品種と、それと特性により明確に区別されない品種を、業として独占的に利用できる
育成者権は、登録品種等を業として独占的に利用できる権利ですが、名称の独占権はありません。
この問題の解説ページを開く →正解:D.登録品種の自家増殖には許諾が必要だが、一般品種は今後も自由に自家増殖ができる
現在は、登録品種の自家増殖には許諾が必要となりましたが、一般品種は自由に増殖できます。
この問題の解説ページを開く →正解:B.特許等の事項について裁判所に当事者等とともに出頭し、陳述または尋問をする業務
補佐人業務とは、裁判所に当事者等とともに出頭し、専門的見地から陳述等を行う業務です。
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