給与計算実務能力検定2級 ⑨ 給与計算演習(計算実務)

これまで学んだ知識を使って実際に金額を計算する実践分野です。割増賃金の基礎となる賃金額の算出(一律でない住宅手当や通勤手当を除外する)、1時間当たりの賃金額(算定基礎額÷月平均所定労働時間・50銭以上切上げ)、月合計の時間外労働時間の端数処理(30分以上を1時間に切上げ)、時間外・深夜手当の計算といった一連の流れを、電卓を使いながら正確にこなす力が問われます。端数処理の方向(労働者不利になる切捨ては不可)や割増率の組み合わせを間違えると失点につながるため、手当の性質判断と計算手順をセットで身につけることが重要。数値問題に慣れるほど得点が安定する、合否を分ける総仕上げ分野です。

この分野の問題30問を、選択肢・正解・解説つきで掲載しています。まず自分で解答を考えてから「正解と解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。

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279支給内容が基本給320,000円、役職手当70,000円、住宅手当35,000円(一律支給ではない)、通勤手当14,000円の場合、割増賃金の計算の基礎となる賃金額はいくらか。

  1. A390,000円
  2. B425,000円
  3. C404,000円
  4. D439,000円
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正解:A390,000円

割増賃金の基礎となる賃金から、一律支給ではない住宅手当および通勤手当を除外する。基本給(320,000円)+役職手当(70,000円)=390,000円。

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280支給内容が基本給215,000円、資格手当5,000円、住宅手当10,000円(全員一律支給)、家族手当16,000円、通勤手当24,372円の場合、割増賃金の計算の基礎となる賃金額はいくらか。

  1. A220,000円
  2. B230,000円
  3. C246,000円
  4. D270,372円
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正解:B230,000円

家族手当と通勤手当は除外するが、住宅手当は全員一律支給のため基礎に含める。基本給(215,000円)+資格手当(5,000円)+住宅手当(10,000円)=230,000円。

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281算定基礎額240,000円、1か月当たりの所定労働時間が168時間の場合、1時間当たりの賃金額はいくらか。(50銭以上1円未満切上げ)

  1. A1,420円
  2. B1,428円
  3. C1,429円
  4. D1,430円
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正解:C1,429円

240,000円÷168時間=1,428.57…円。50銭以上1円未満切上げの端数処理を行い、1,429円となる。

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2821か月の時間外労働時間が合計993分であった。端数処理(30分以上1時間未満切上げ)を行った後の時間外労働時間は何時間か。

  1. A16時間
  2. B16時間30分
  3. C16.5時間
  4. D17時間
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正解:D17時間

993分÷60分=16時間33分。30分以上1時間未満を1時間に切り上げるため、17時間となる。

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2831時間当たりの賃金額が1,429円、端数処理後の時間外労働時間が17時間の場合、時間外労働手当はいくらか。(法定割増率1.25、50銭未満切捨て)

  1. A24,293円
  2. B30,366円
  3. C30,367円
  4. D36,439円
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正解:B30,366円

1,429円×1.25×17時間=30,366.25円。50銭未満切捨てにより30,366円となる。

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284時間外労働時間に含まれる深夜労働時間が55分であった。端数処理(30分以上1時間未満切上げ)を行い1時間とした場合、この深夜労働手当はいくらか。(1時間当たりの賃金額1,429円、時間外1.25+深夜0.25、50銭以上1円未満切上げ)

  1. A357円
  2. B1,786円
  3. C2,143円
  4. D2,144円
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正解:D2,144円

深夜労働手当は時間外と深夜の割増率を合計して計算する。1,429円×1.5(時間外1.25+深夜0.25)×1時間=2,143.5円。50銭以上切上げにより2,144円。

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285算定基礎額284,000円、1か月当たりの所定労働時間が150時間の場合、1時間当たりの賃金額はいくらか。(50銭未満切捨て)

  1. A1,890円
  2. B1,893円
  3. C1,894円
  4. D1,900円
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正解:B1,893円

284,000円÷150時間=1,893.33…円。50銭未満切捨てにより1,893円となる。

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286算定事由発生日以前3か月の賃金の総額が997,920円、同3か月の総日数が90日であった。平均賃金額はいくらか。

  1. A11,080円
  2. B11,088円
  3. C11,089円
  4. D11,090円
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正解:B11,088円

997,920円÷90日=11,088円。

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2871年間の全労働日数が240日、出勤日数23日、有給休暇取得日数8日、産前産後休暇日数98日、育児休業日数86日、欠勤日数25日の場合、年次有給休暇の出勤率は何%か。(小数点以下四捨五入)

  1. A10%
  2. B13%
  3. C89%
  4. D90%
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正解:D90%

年休の算定において、有給休暇、産休、育休は出勤したものとみなす。出勤日数=23日+8日+98日+86日=215日。215日÷240日×100=89.58…%。四捨五入して90%となる。

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2881年間の休日日数が120日、代替休暇取得日数が3日の場合、年次有給休暇の算定基礎となる全労働日数は何日か。

  1. A120日
  2. B240日
  3. C242日
  4. D245日
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正解:C242日

全労働日数は、暦日数(365日)から休日日数を引いたものから、さらに代替休暇(正当な手続による労働義務免除日)を除く。365日-120日-3日=242日。

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289月給制で基本給300,000円、役職手当30,000円、住宅手当20,000円、家族手当15,000円、通勤手当(6か月分)77,100円が支給される。資格取得時の標準報酬月額の対象となる1か月の支給額はいくらか。

  1. A365,000円
  2. B377,800円
  3. C377,850円
  4. D442,100円
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正解:C377,850円

固定給(300,000+30,000+20,000+15,000=365,000円)に、通勤手当の1か月分(77,100円÷6=12,850円)を加算する。365,000円+12,850円=377,850円。

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290時給1,500円、1日の所定労働時間7時間30分、月17日出勤見込み。非課税通勤手当が1日600円の場合、資格取得時の標準報酬月額の対象となる1か月の支給額はいくらか。

  1. A191,250円
  2. B201,000円
  3. C201,450円
  4. D202,000円
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正解:C201,450円

時給の1か月見込額:1,500円×7.5時間×17日=191,250円。通勤手当の1か月見込額:600円×17日=10,200円。合計191,250円+10,200円=201,450円。

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291報酬支払基礎日数と報酬月額が、4月は15日・250,000円、5月は20日・276,220円、6月は22日・283,720円であった。定時決定における平均報酬月額はいくらか。(短時間労働者ではない)

  1. A269,980円
  2. B276,220円
  3. C279,970円
  4. D283,720円
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正解:C279,970円

報酬支払基礎日数が17日未満の月(4月)は対象外とする。対象となる5月と6月の報酬の平均を求める。(276,220円+283,720円)÷2=279,970円。

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292昇給後の10月〜12月の報酬月額がそれぞれ320,500円、351,000円、295,200円であった(全て支払基礎日数17日以上)。随時改定における平均報酬月額はいくらか。

  1. A270,000円
  2. B322,233円
  3. C322,233.33…円
  4. D322,234円
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正解:C322,233.33…円

対象となる3か月の報酬の平均を求める。(320,500円+351,000円+295,200円)÷3=966,700円÷3=322,233.33…円となる。

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293一般の事業所の社員に基本給280,000円、非課税通勤手当(2か月分)25,000円を支給した。この月の雇用保険料はいくらか。(一般の事業所の雇用保険料率5.0/1000)

  1. A1,400円
  2. B1,462円
  3. C1,525円
  4. D1,530円
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正解:C1,525円

雇用保険料は賃金支払いの都度控除するため、複数月分の通勤手当も支給月に全額計上する。(280,000円+25,000円)×5.0/1000=1,525円。

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294建設の事業所のアルバイトに月額129,600円(通勤手当なし)を支給した。雇用保険料はいくらか。(建設の事業所の雇用保険料率6.0/1000、50銭超1円未満切上げ)

  1. A648円
  2. B777円
  3. C778円
  4. D780円
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正解:C778円

129,600円×6.0/1000=777.6円。50銭超1円未満を切上げるため、778円となる。

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295算定事由発生日以前3か月の賃金総額から求めた平均賃金が12,000円であった。就業規則に基づく減給の制裁を行う場合、1回の額の限度額はいくらか。

  1. A6,000円
  2. B12,000円
  3. C18,200円
  4. D36,400円
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正解:A6,000円

減給の制裁の1回の額は、平均賃金1日分の半額を超えてはならない。12,000円÷2=6,000円。

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296減給の制裁を行う月の賃金総額が364,000円であった。一賃金支払期における減給の総額の限度額はいくらか。

  1. A6,000円
  2. B18,200円
  3. C36,000円
  4. D36,400円
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正解:D36,400円

一賃金支払期における減給の総額は、その賃金支払期の賃金総額の10分の1を超えてはならない。364,000円÷10=36,400円。

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297賞与金額が652,500円であった。社会保険料の計算基礎となる標準賞与額はいくらか。

  1. A650,000円
  2. B652,000円
  3. C652,500円
  4. D653,000円
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正解:B652,000円

標準賞与額は、賞与金額から1,000円未満を切り捨てて算出する。したがって652,000円となる。

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298標準賞与額が652,000円であった。健康保険料はいくらか。(従業員負担分の保険料率49.25/1000)

  1. A32,110円
  2. B32,111円
  3. C32,112円
  4. D32,134円
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正解:B32,111円

652,000円×49.25/1000=32,111円。

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299標準賞与額が652,000円であった。厚生年金保険料はいくらか。(従業員負担分の保険料率91.50/1000)

  1. A59,650円
  2. B59,658円
  3. C59,659円
  4. D59,703円
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正解:B59,658円

652,000円×91.50/1000=59,658円。

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300賞与金額が652,500円であった。雇用保険料はいくらか。(一般の事業所の保険料率5.0/1000、50銭以下切捨て)

  1. A3,260円
  2. B3,262円
  3. C3,263円
  4. D3,265円
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正解:B3,262円

雇用保険料は標準賞与額ではなく賞与金額を基に計算する。652,500円×5.0/1000=3,262.5円。50銭以下切捨てにより3,262円となる。

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301賞与の課税対象額が551,438円、所得税率が6.126%であった。この賞与にかかる所得税額はいくらか。(1円未満切捨て)

  1. A33,780円
  2. B33,781円
  3. C33,782円
  4. D40,000円
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正解:B33,781円

551,438円×6.126%=33,781.091…円。1円未満を切捨て、33,781円となる。

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302前月に給与の支払がない(課税対象額0円)社員に賞与を支給した。賞与から社会保険料等を差し引いた金額が209,863円の場合、賞与の所得税計算における「賞与から社会保険料等を差し引いた金額×1/6」の金額はいくらか。(1円未満切捨て)

  1. A34,977円
  2. B34,978円
  3. C41,000円
  4. D209,863円
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正解:A34,977円

209,863円×1/6=34,977.16…円。1円未満切捨てにより34,977円となる。

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303賞与の課税対象額が503,330円、前月の課税対象額が30,000円であった。賞与額が前月給与の10倍を超える場合の特例計算で、「賞与から社会保険料等を差し引いた金額×1/6」の金額はいくらか。(1円未満切捨て)

  1. A83,888円
  2. B83,889円
  3. C88,888円
  4. D98,333円
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正解:A83,888円

503,330円×1/6=83,888.33…円。1円未満切捨てにより83,888円となる。

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304基本給320,000円、役職手当45,000円、住宅手当25,000円(一律全員に支給)、家族手当18,000円、通勤手当11,000円が支給される。割増賃金の算定基礎額はいくらか。

  1. A365,000円
  2. B390,000円
  3. C408,000円
  4. D419,000円
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正解:B390,000円

家族手当と通勤手当は除外するが、住宅手当は一律支給のため含める。320,000円+45,000円+25,000円=390,000円。

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305割増賃金の算定基礎額が390,000円、1か月当たりの所定労働時間が172時間であった。1時間当たりの賃金額はいくらか。(50銭未満切捨て)

  1. A2,260円
  2. B2,267円
  3. C2,268円
  4. D2,270円
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正解:B2,267円

390,000円÷172時間=2,267.44…円。50銭未満切捨てにより2,267円となる。

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306端数処理後の時間外労働時間が25時間、1時間当たりの賃金額が2,267円であった。時間外労働手当はいくらか。(割増率1.25、50銭以上1円未満切上げ)

  1. A56,675円
  2. B70,843円
  3. C70,844円
  4. D71,788円
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正解:C70,844円

2,267円×1.25×25時間=70,843.75円。50銭以上1円未満切上げにより70,844円となる。

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307月の総支給額が522,489円、社会保険料合計が64,111円、所得税が9,870円であった。この月の給与の差引支給額はいくらか。

  1. A447,378円
  2. B448,500円
  3. C448,508円
  4. D458,378円
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正解:C448,508円

総支給額から社会保険料と所得税を差し引く。522,489円-64,111円-9,870円=448,508円。

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308公共交通機関を利用し、1か月の通勤手当の支給額が180,000円であった。1か月の非課税限度額が150,000円の場合、課税対象となる通勤手当の額はいくらか。

  1. A0円
  2. B30,000円
  3. C150,000円
  4. D180,000円
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正解:B30,000円

支給額から非課税限度額を差し引いた額が課税対象となる。180,000円-150,000円=30,000円。

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