第366問標準管理委託契約書における基幹事務に該当しないものはどれか。
- Aマンションの清掃業務
- B出納
- Cマンションの維持・修繕に関する企画又は実施の調整
- D会計の収入及び支出の調定
管理組合と管理業者が結ぶ契約のひな形である、マンション標準管理委託契約書を学ぶ分野です。基幹事務(管理費等の収納・保管、出納、会計、維持修繕の企画調整)の範囲、管理員業務・清掃業務・設備管理業務の再委託の可否、管理事務の報告時期、長期修繕計画案の作成業務の扱い、中途解約の申入れ時期などが問われます。管理業者の実務そのものを規定する契約書であり、どの業務が基幹事務に当たるか、再委託や報告のルールを正確に区別できるかが得点の分かれ目になります。
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クイズモードで挑戦 →正解:B.その全部又は一部を第三者に再委託することができる
管理員業務・清掃業務・建物設備等管理業務は、その全部又は一部を第三者に再委託できる。基幹事務の一括再委託禁止とは異なる。
この問題の解説ページを開く →正解:B.管理業務主任者による重要事項の説明を行えば、承認手続は不要である
管理会社が利益相反取引を行うときは、当該取引に関する重要な事実を開示した上で、総会の承認を得なければならない。
この問題の解説ページを開く →正解:B.法令・規約・使用細則・総会決議に違反する行為の中止を求めることができる
管理業者は、法令・規約・使用細則・総会決議に違反する行為の中止を求めることができ、中止されないときはその旨を管理組合に報告すれば足りる。
この問題の解説ページを開く →正解:D.書面で注意喚起したのに承認されなかった事項に起因する損害は免責となる
書面で注意喚起したのに管理組合が承認しなかった事項に起因する損害は、管理会社の免責事項となる。
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