年金アドバイザー3級 ② 国民年金

国民年金(基礎年金)に関する分野です。第1号被保険者の保険料、保険料の免除・猶予・追納の制度、付加年金や任意加入、産前産後免除などが頻出テーマになります。被保険者資格の取得・喪失のタイミングも重要です。免除と猶予の違いや、それぞれが将来の年金額にどう反映されるかを整理して理解しましょう。事例形式で資格や保険料を判断する練習が得点に直結します。

この分野の問題40問を、選択肢・正解・解説つきで掲載しています。まず自分で解答を考えてから「正解と解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。

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36国民年金の第1号被保険者となる年齢要件として正しいものはどれか。

  1. A20歳以上60歳未満
  2. B20歳以上65歳未満
  3. C18歳以上60歳未満
  4. D18歳以上65歳未満
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正解:A20歳以上60歳未満

第1号被保険者は日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人が対象となります。

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37国民年金の第1号被保険者の国籍要件について正しいものはどれか。

  1. A日本国籍を有する者に限られる
  2. B外国籍の者は永住権が必要である
  3. C外国籍の留学生は対象外となる
  4. D国籍要件はなく外国籍の者も含まれる
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正解:D国籍要件はなく外国籍の者も含まれる

第1号被保険者には国籍要件はなく、日本国内に住所があれば外国籍の人も含まれます。

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38厚生年金保険に加入して働く人が国民年金の第2号被保険者となるための年齢要件はどれか。

  1. A20歳以上60歳未満
  2. B20歳以上65歳未満
  3. C18歳以上65歳未満
  4. D年齢要件は原則としてない
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正解:D年齢要件は原則としてない

第2号被保険者の場合、年齢要件はないため、20歳未満や60歳以上でも厚生年金保険に加入していれば該当します。

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39厚生年金保険の被保険者であっても、国民年金の第2号被保険者とならないのはどのような場合か。

  1. A20歳未満である場合
  2. B60歳以上65歳未満である場合
  3. C65歳以上で老齢給付等を受けることができる場合
  4. D外国籍であり日本国内に住所がない場合
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正解:C65歳以上で老齢給付等を受けることができる場合

65歳以上の厚生年金保険の被保険者で老齢基礎年金等の受給権がある人は第2号被保険者にはなりません。

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40国民年金の第3号被保険者となる年齢要件として正しいものはどれか。

  1. A20歳以上60歳未満
  2. B20歳以上65歳未満
  3. C年齢要件は原則としてない
  4. D18歳以上60歳未満
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正解:A20歳以上60歳未満

第3号被保険者は、厚生年金保険に加入する第2号被保険者の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の人が対象です。

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41第3号被保険者の認定基準となる年間収入の要件(60歳未満の原則)はどれか。

  1. A年収103万円未満
  2. B年収130万円未満
  3. C年収150万円未満
  4. D年収180万円未満
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正解:B年収130万円未満

健康保険と同様に、原則として年収130万円未満かつ第2号被保険者の年間収入の2分の1未満であることが要件です。

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42第3号被保険者の認定基準となる「年間収入」に含まれるものはどれか。

  1. A障害年金や失業等給付の収入
  2. B宝くじ等の非課税の一時所得
  3. C児童手当等の自治体からの給付
  4. D親族からの仕送り等の贈与
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正解:A障害年金や失業等給付の収入

年間収入には、雇用保険の失業等給付や公的年金等の収入も含み、障害年金の収入も含まれます。

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43第3号被保険者の国内居住要件の例外として、海外に居住していても第3号被保険者となるのはどれか。

  1. A永住目的で海外に移住する者
  2. B外国企業に現地採用され単身赴任する者
  3. C外国に赴任する第2号被保険者に同行する者
  4. D海外の語学学校に1ヶ月間短期留学する者
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正解:C外国に赴任する第2号被保険者に同行する者

外国に赴任する第2号被保険者に同行する人などは、海外に居住していても日本国内に生活基盤があると認められます。

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4460歳までに老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない場合等に、日本国内に住所がある人が任意加入できる年齢はどれか。

  1. A60歳以上65歳未満
  2. B60歳以上70歳未満
  3. C65歳以上70歳未満
  4. D65歳以上75歳未満
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正解:A60歳以上65歳未満

日本国内に住所のある人で受給資格期間等を満たしていない場合、60歳以上65歳未満の期間に任意加入できます。

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45日本国籍を有する人で日本国内に住所がない(海外在住)場合、国民年金に任意加入できる年齢はどれか。

  1. A20歳以上60歳未満
  2. B20歳以上65歳未満
  3. C60歳以上65歳未満
  4. D65歳以上70歳未満
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正解:B20歳以上65歳未満

日本国籍を有し海外に在住する人は、20歳以上65歳未満の間、任意加入することができます。

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46国民年金に任意加入することができないのはどれか。

  1. Aすでに保険料を480ヵ月分納付している人
  2. B60歳以上で満額の年金を受給できない人
  3. C海外に居住している20代の日本人留学生
  4. D障害基礎年金を受給している60歳以上の人
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正解:Aすでに保険料を480ヵ月分納付している人

すでに20歳から60歳までの480ヵ月分の保険料をすべて納付している人は任意加入できません。

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47日本国内に住所を有する人が、第1号被保険者の資格を取得する日はどれか。

  1. A20歳の誕生日の当日
  2. B20歳の誕生日の前日
  3. C20歳の誕生日の翌日
  4. D20歳に達した月の翌月1日
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正解:B20歳の誕生日の前日

強制加入被保険者は、20歳に達した日(誕生日の前日)に資格を取得します。

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4820歳未満の者が厚生年金保険の適用事業所に就職した場合、国民年金の第2号被保険者の資格を取得する日はいつか。

  1. A就職した月の翌月1日
  2. B20歳に達した日
  3. C就職した日から14日後
  4. D厚生年金保険の被保険者資格を取得した日
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正解:D厚生年金保険の被保険者資格を取得した日

厚生年金保険には20歳未満の制限がないため、20歳未満でも就職し厚生年金保険に加入した日に第2号被保険者となります。

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49第3号被保険者に該当したとき、「国民年金第3号被保険者関係届」を提出する期限はどれか。

  1. A該当した日から7日以内
  2. B該当した日から14日以内
  3. C該当した日から30日以内
  4. D該当した日から60日以内
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正解:B該当した日から14日以内

第3号被保険者に該当したときには、14日以内に届出を提出し確認を受ける必要があります。

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50第3号被保険者の資格取得の届出はどこへ行うか。

  1. A配偶者の事業主を経由して管轄の年金事務所へ届出
  2. B住所地の市区町村の窓口へ直接届出
  3. C本人が直接管轄の年金事務所へ届出
  4. D住所地の都道府県庁へ直接届出
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正解:A配偶者の事業主を経由して管轄の年金事務所へ届出

第3号被保険者の届出は、配偶者の事業主から管轄の年金事務所に届け出ることになっています。

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51夫が会社を退職して第1号被保険者となった際、妻が第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更手続きを漏らしていた期間の取扱いはどうなるか。

  1. A自動的に第1号被保険者として扱われ保険料が免除される
  2. Bその期間は年金受給資格期間には一切算入されない
  3. C特定期間該当届を提出することで未納期間を受給資格期間に算入できる
  4. D遡って全額の保険料を納付しなければ無効となる
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正解:C特定期間該当届を提出することで未納期間を受給資格期間に算入できる

3号不整合記録問題への対応として、特定期間該当届を提出することで未納期間を受給資格期間に算入できます。

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52第1号被保険者の資格を喪失する日として正しいものはどれか。

  1. A60歳の誕生日の前日
  2. B60歳の誕生日の当日
  3. C60歳の誕生日の翌日
  4. D60歳に達した月の月末
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正解:A60歳の誕生日の前日

60歳に達した日(誕生日の前日)に第1号被保険者の資格を喪失します。

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53国民年金の被保険者が死亡した場合、資格を喪失するのはいつか。

  1. A死亡した当日
  2. B死亡した日の翌日
  3. C死亡した月の月末
  4. D死亡した月の翌月1日
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正解:B死亡した日の翌日

強制加入被保険者の資格は、死亡した日の翌日に喪失します。

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5465歳未満の第2号被保険者が会社を退職した場合、第2号被保険者の資格を喪失するのはいつか。

  1. A退職した当日
  2. B退職した日の翌日
  3. C退職した月の月末
  4. D退職した月の翌月1日
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正解:B退職した日の翌日

厚生年金保険の被保険者資格を喪失した日(退職日の翌日)に、第2号被保険者の資格を喪失します。

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55被保険者期間の計算方法について正しいものはどれか。

  1. A資格を取得した日から喪失した日までの日数で計算する
  2. B資格を取得した月から喪失した月の前月までの月数で計算する
  3. C資格を取得した月の翌月から喪失した月までの月数で計算する
  4. D資格を取得した日から喪失した月の月末までの日数で計算する
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正解:B資格を取得した月から喪失した月の前月までの月数で計算する

被保険者期間は月を単位として計算し、資格を取得した月から喪失した月の前月までの月数で計算されます。

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56基礎年金給付費に対する国庫負担の割合は、平成21年度からどのように変更されたか。

  1. A3分の1から2分の1に引き上げられた
  2. B2分の1から3分の2に引き上げられた
  3. C3分の1から全額負担に変更された
  4. D4分の1から2分の1に引き上げられた
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正解:A3分の1から2分の1に引き上げられた

国庫負担は基礎年金給付費の3分の1でしたが、平成21年度からは2分の1に引き上げられました。

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57令和7年度の第1号被保険者の国民年金保険料(月額)はいくらか。

  1. A16,590円
  2. B16,980円
  3. C17,000円
  4. D17,510円
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正解:D17,510円

令和7年度の国民年金保険料は、定額で月額17,510円です。

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58第1号被保険者本人に収入がない場合、国民年金保険料の納付義務を連帯して負うのは誰か。

  1. A市区町村の国民年金担当窓口
  2. B日本年金機構
  3. C世帯主または配偶者
  4. D同居しているすべての親族
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正解:C世帯主または配偶者

本人に収入がないときは、世帯主または配偶者が連帯して納付する義務を負います。

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59国民年金保険料を口座振替の早割(当月分を当月末引落し)で納付した場合、月額いくら割引かれるか。

  1. A50円
  2. B60円
  3. C100円
  4. D150円
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正解:B60円

口座振替の早割制度を利用すると、保険料が月額60円割引になります。

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60国民年金保険料をクレジットカードで納付する場合の取扱いとして正しいものはどれか。

  1. A事前の申請は不要である
  2. B被保険者本人名義のクレジットカードしか利用できない
  3. C被保険者本人名義以外のクレジットカードも利用できる
  4. Dクレジットカード納付では前納制度は利用できない
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正解:C被保険者本人名義以外のクレジットカードも利用できる

クレジットカードによる納付は事前の申請が必要ですが、親族等の本人名義以外のカードも利用可能です。

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61令和7年度の国民年金保険料の2年前納において、最も割引額が大きくなる納付方法はどれか。

  1. A納付書払い
  2. Bクレジットカード払い
  3. C口座振替
  4. Dインターネット電子納付
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正解:C口座振替

2年前納の場合、割引額は口座振替が17,010円と最も大きくなります。

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62第1号被保険者が納付できる付加保険料は月額いくらか。

  1. A200円
  2. B400円
  3. C500円
  4. D1,000円
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正解:B400円

第1号被保険者は、定額の保険料に加えて月額400円の付加保険料を納めることができます。

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63付加保険料を納付した人が将来受け取る付加年金の計算式(年額)はどれか。

  1. A200円×付加保険料納付済期間の月数
  2. B400円×付加保険料納付済期間の月数
  3. C600円×付加保険料納付済期間の月数
  4. D800円×付加保険料納付済期間の月数
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正解:A200円×付加保険料納付済期間の月数

付加年金の年金額は、「200円×付加保険料納付済期間の月数」で計算されます。

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64次のうち、付加保険料を納付することができない者はどれか。

  1. A農業者年金基金の被保険者
  2. B学生納付特例を受けていない第1号被保険者
  3. C国民年金基金の加入員
  4. D60歳以上65歳未満の任意加入被保険者
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正解:C国民年金基金の加入員

国民年金基金の加入員や保険料の免除を受けている人は、付加保険料を納付することができません。

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65付加年金の特徴として正しいものはどれか。

  1. A賃金や物価に応じたスライドが適用される
  2. B障害基礎年金を受給する場合にも加算される
  3. C老齢基礎年金を繰下げ受給しても増額されない
  4. D老齢基礎年金と同じ割合で減額または増額される
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正解:D老齢基礎年金と同じ割合で減額または増額される

老齢基礎年金の繰上げ・繰下げに伴い、付加年金も同じ割合で減額または増額されます。スライドは適用されません。

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66法定免除の対象となるのはどのような場合か。

  1. A前年の所得が一定額以下のとき
  2. B失業等により保険料納付が困難なとき
  3. C生活保護法による生活扶助を受けているとき
  4. D災害により家財に大きな被害を受けたとき
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正解:C生活保護法による生活扶助を受けているとき

障害基礎年金の受給権者や、生活保護法の生活扶助を受けている人は法定免除の対象となります。

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67保険料の申請免除は、申請時点からどれくらい前まで遡って申請することができるか。

  1. A過去6ヵ月前まで
  2. B過去1年前まで
  3. C過去2年1ヵ月前まで
  4. D過去5年前まで
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正解:C過去2年1ヵ月前まで

納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1ヵ月前まで)の免除申請が可能になりました。

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68平成21年4月以降の全額免除期間について、老齢基礎年金の年金額を計算する際の反映割合はどれか。

  1. A反映されない(0分の0)
  2. B3分の1
  3. C2分の1
  4. D3分の2
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正解:C2分の1

国庫負担が2分の1に引き上げられたことに伴い、平成21年度以降の全額免除期間は2分の1として年金額に反映されます。

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69免除を受けた期間の保険料を後から納付(追納)することができる期間は、どれくらい以内か。

  1. A2年以内
  2. B5年以内
  3. C10年以内
  4. D制限なし
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正解:C10年以内

10年以内であれば、免除期間の保険料の全部または一部をまとめて納付(追納)することができます。

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70学生納付特例制度において、猶予を受けるための学生本人の前年所得の基準(令和7年度)はどれか。

  1. A103万円以下
  2. B128万円以下
  3. C135万円以下
  4. D150万円以下
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正解:B128万円以下

令和7年度の学生納付特例制度の所得要件は、学生本人の前年所得が128万円以下となっています。

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71学生納付特例の承認期間は、老齢基礎年金の計算においてどのように扱われるか。

  1. A年金受給資格期間に算入され、年金額にも全額反映される
  2. B年金受給資格期間に算入されるが、年金額には反映されない
  3. C年金受給資格期間に算入されず、年金額にも反映されない
  4. D年金受給資格期間には算入されないが、年金額には半分反映される
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正解:B年金受給資格期間に算入されるが、年金額には反映されない

学生納付特例期間は、年金受給資格期間には算入されますが、追納しない限り年金額の計算には反映されません。

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72第1号被保険者の納付猶予制度の対象となる年齢要件はどれか。

  1. A20歳未満
  2. B30歳未満
  3. C40歳未満
  4. D50歳未満
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正解:D50歳未満

納付猶予制度は、第1号被保険者で50歳未満の人(学生を除く)が対象となります。

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73納付猶予制度の所得判定は、誰の所得に基づいて行われるか。

  1. A本人のみの所得
  2. B世帯主のみの所得
  3. C本人と配偶者の所得
  4. D本人と世帯主の所得
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正解:C本人と配偶者の所得

納付猶予制度は、世帯主の所得に関係なく、本人および配偶者の所得で判定されます。

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74国民年金の第1号被保険者の産前産後期間の保険料免除期間は、原則としていつから何ヵ月間か。

  1. A出産予定日の前月から3ヵ月間
  2. B出産予定日の前月から4ヵ月間
  3. C出産予定日の当月から4ヵ月間
  4. D出産予定日の当月から6ヵ月間
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正解:B出産予定日の前月から4ヵ月間

産前産後免除期間は、出産予定日または出産日が属する月の前月から原則4ヵ月間です。

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75産前産後期間の保険料免除期間は、老齢基礎年金の年金額の計算においてどのように扱われるか。

  1. A免除期間として扱われ、年金額には一切反映されない
  2. B免除期間として扱われ、年金額には2分の1が反映される
  3. C免除期間として扱われ、年金額には4分の3が反映される
  4. D保険料納付済期間として扱われ、年金額に全額反映される
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正解:D保険料納付済期間として扱われ、年金額に全額反映される

産前産後の保険料免除期間は、老齢基礎年金の年金額計算において保険料納付済期間として全額反映されます。

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