② 国民年金

年金アドバイザー3級39

問題

厚生年金保険の被保険者であっても、国民年金の第2号被保険者とならないのはどのような場合か。

A20歳未満である場合
B60歳以上65歳未満である場合
C65歳以上で老齢給付等を受けることができる場合✓ 正解
D外国籍であり日本国内に住所がない場合

正解

C65歳以上で老齢給付等を受けることができる場合

解説

65歳以上の厚生年金保険の被保険者で老齢基礎年金等の受給権がある人は第2号被保険者にはなりません。

分野解説:② 国民年金

国民年金(基礎年金)に関する分野です。第1号被保険者の保険料、保険料の免除・猶予・追納の制度、付加年金や任意加入、産前産後免除などが頻出テーマになります。被保険者資格の取得・喪失のタイミングも重要です。免除と猶予の違いや、それぞれが将来の年金額にどう反映されるかを整理して理解しましょう。事例形式で資格や保険料を判断する練習が得点に直結します。

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